禁制品情報詳細
項目名 | 医薬品(ビタミン剤、ビタミン補助剤、軟膏、薬、処方箋薬、歯治療用接着剤、化粧品等) |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 1 個人が使用する場合、法令で禁止されていない限り、四半期に一度3か月分を輸入することができる。処方箋薬については、薬剤師に調合され、薬局又は病院の薬包に包装されている場合、単回投与分又は四半期に一度3か月分が認められる。個人使用を超える分量とみなされる場合、商業取引と見なされ、許可を得たもののみ輸入することができる。 2 具体的な医薬品名を税関告知書に記載すること。 3 医薬品に関する情報、規制については、名あて国の保健省へ照会すること。 照会先: Health Products and Food Branch Inspectorate-Border Integrity Unit Tel: +1 613 946 5090 Fax: +1 613 960 2156 E-mail: BIU-UIF@hc-sc.gc.ca |