どのような文書を内容証明として取り扱うのですか?
内容証明の取扱いは、主に次の条件を満たすものについて取り扱います。
1.文書1通のみを内容としていること。
- このため、内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。
2. 次の文字又は記号によって記載されていること。
- 仮名
- 漢字
- 数字
- 英字(固有名詞に限ります。)
- 括弧
- 句読点
- その他一般に記号として使用されるもの
3. 一般書留とした郵便物であること。
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