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どのような文書を内容証明として取り扱うのですか?

内容証明の取扱いは、主に次の条件を満たすものについて取り扱います。

1.文書1通のみを内容としていること。

  • このため、内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。

2. 次の文字又は記号によって記載されていること。

  1. 仮名
  2. 漢字
  3. 数字
  4. 英字(固有名詞に限ります。)
  5. 括弧
  6. 句読点
  7. その他一般に記号として使用されるもの

3. 一般書留とした郵便物であること。

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