お知らせ
郵便認証司でない社員による不適正な認証事務に関する総務省報告について
平成20年5月30日
- 郵便事業株式会社は、平成20年5月1日に総務省から報告を求められた、郵便認証司でない社員による不適正認証事案の原因及び再発防止策等につき、本日、総務省に報告書を提出しました。
このたびの件に関しまして、お客さまに多大なご迷惑をおかけし、郵便事業に対する信頼を損ねる事態をもたらしたことにつきまして、改めて深くお詫び申し上げます。 - 判明しました不適正な認証事務の件数は、特別送達が10,361件、内容証明は393件、合計で10,754件となっております(5月29日現在)。
- 今回の不適正な認証事務の主な原因として、(1)郵便認証司が不在の場合等には、郵便認証司でない社員でも認証を行えると思い込んでいたこと、(2)役職者や管理者になれば、自動的に郵便認証司の資格を取得すると思い込んでいたこと、(3)郵便認証司候補者が提出する「宣誓書」に署名したことをもって、又は郵便認証司に関する研修を受講したことをもって自動的に郵便認証司の資格を取得すると思い込んでいたこと、など郵便認証司の任命過程の周知の徹底がなされていなかったものです。
このため、以下の再発防止策を講じてまいります。- 郵便認証司に任命されている社員の再確認、支店長等による郵便認証司一覧の確認
- 郵便送達報告書(特別送達)の管理者等による点検
- すべての社員に対し郵便認証司の任命過程等についての業務研究会の開催
- 新規採用社員が特別送達又は内容証明を取扱う場合には、必ず郵便認証司の任命過程等の説明を実施
- 不適正な認証事務のあった特別送達郵便物については、差出人さまのご意向を伺った上で郵便送達報告書の補正等の対応を行い、また、内容証明郵便物については、支店に保管している謄本から差出人さまを特定し、お詫びした上で再度差し出していただくことをお願いしているところです。
- 郵便事業株式会社といたしましては、本件を重く受け止め、責任を明確にするため、代表取締役会長、代表取締役社長、取締役副社長、関係常務執行役員の幹部4名については、それぞれ報酬月額の10分の1、1か月分を自主的に返納することとしております。
以上
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郵便事業株式会社 オペレーション本部
オペレーション企画部(オペレーション企画担当)
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