禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
印刷物等 | 社会秩序、ハンガリー人民共和国の政治的、経済的利益及び公衆道徳を害するような印刷物、磁気テープ、レコード、フィルム、写真及びスライド | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
堆肥等 | 土壌、堆肥 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
放射性物質 | 放射性物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
フィルム、ラジオ | フィルムについては、名あて国の情報文化省(Ministere de la culture et de l'education)、ラジオ送信機及び送受信機については、名あて国の郵政省(Ministere des Communications et des postes)の許可をそれぞれ得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
動物、動物性製品 | 動物、動物性の製品及び家畜の病気を伝ぱさせるおそれのある物品は、あらかじめ獣医の検査を受けたものに限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
医薬品、ワクチン等 | 医薬品(抗生物質を含む。)、血清、ワクチン及びバクテリア又は他の微生物の作用による治療薬及び治療効果の記載を有する化粧品は、名あて国の関係当局(Ministere de la sante publique)の許可を得ている場合に限り許される。(ただし、科学的調査及び実験のため、又は、関係機関への登録若しくは単なる提出のために病院又は診療所にあてて寄贈品として送付される場合を除く。) | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
商品の輸入 | 商品の輸入の場合には、名あて国の外国貿易省(Ministere de commerce exterieur)の許可が必要である。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
家畜用の医薬品 | 獣医が使用する医薬品及び栄養剤並びに家畜の病気の発生源となるバクテリア及びビールス菌の輸入は、名あて国の関係当局(Ministere de l'agriculture et de l'alimentation)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
支払手段、有価証券及び保健証券の輸入 | 支払手段、有価証券及び保健証券の輸入の場合には、外国為替取扱局の許可を必要とする。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
植物 | 栽培用植物、球根類、播種用種子、切り花、切り枝、果物(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ及びナツメヤシを除く。)、野菜、木材、樹皮等の植物は、幅広く植物検疫証明書を添付する必要がある。証明書のない場合、輸入が認められない。 ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。上述の植物検疫証明書に関することを含め、あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
武器 | 武器は、名あて国の内務省(Ministere de l'interieur)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
農業保護の物品 | 農業保護のための物品であって、許可品目表(Liste des produits de protection agricole permis)に掲げられていないものは名あて国の関係当局(Centre de protection agricole du Ministere de l'agriculture et de l'alimentation)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医療上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局(Ministere de la sante publique)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |