国際郵便として送れないもの 条約等による郵送禁止品(通常郵便物) |
条約等による郵送禁止品(通常郵便物)
通常郵便物 (細部については、名あて国別の条件を参照) |
|
---|---|
とめ金等 | その包装上のために取り扱い者に危害を及ぼし、または他の郵便物もしくは郵便設備を汚染しもしくは損傷するおそれのある物。郵便物の封をするために使用するとめ金で、鋭利なものまたは郵便業務の実施を妨げるもの |
麻薬類 | 麻薬および向精神剤 |
名あて国の禁 | 名あて国において輸入または流布が禁止されている物品 |
生きた動物 | 次の物を除く生きた動物。但し、保険付書状には次のものもいれることができない
|
わいせつな物品 | わいせつなまたは不道徳な物品 |
危険な物品 | 爆発性または発火性の物質その他危険性のある物質。但し、小形包装物に包有された伝染性物質は、日本郵便株式会社の承認を受けた研究機関が差し出し、かつ、取扱いを行っている国にあてる場合には、差し支えない。また、小形包装物に包有された放射性物質は、あらかじめ税関検査を受け、取扱いを行っている国にあてる場合に限り許される。 |
貴重品等 | 封かんした封筒に入れた書留通常郵便物および保険付書状以外の郵便物は、硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工したまたは加工してない白金、金または銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有することが出来ない。 |
信書等 | 印刷物、点字郵便物および小形包装物には、例外的に条約の施行規則に定める場合を除くほか、
書状は、現実的かつ対人的な通信の性質を有する書類であって差出人、受取人およびこれらの者の同居人の間で交換される以外のものを包有することができない。 |