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記入上のご注意EMS
税関告知書は、英語(推奨)またはフランス語で記載してください。名あて国の税関は、郵便物を通関するために、内容品を知る必要があります。したがって、税関告知書は、完全正確、かつ、読みやすく記入しなければなりません。そうしないと、郵便物の送達上の遅延およびその他の不都合を受取人にもたらすことがあります。また、虚偽、不明確または、不完全な記載をしますと、郵便物の差押さえを受けることがあります。
内容品が輸出または輸入できるかどうか(禁制、包装等)について、あらかじめ調査してください。また、名あて国によっては、原産地証明書、検疫証明書、インボイス等の書類の添付を要求する場合がありますので、調査の上、必要があれば、それらの書類をこの税関告知書に添付してください。
内容品の換算額合計が20万円を超える場合には、税関に対して輸出申告の通関手続が必要です。通関手続を自ら行うかまたは通関業者に委任するかを差し出し時に弊社にお知らせください。なお、弊社に通関手続の代理を委任する場合には、弊社の通関業務代理委任契約に同意の上、委任状を提出していただきます。(平成21年2月16日以降差し出されるものに限ります。)
(注)
- 贈物、または商品価値のない商品見本、若しくは書類の別を示しても、内容品の詳細な記入を欠かしてはいけません。また×印を付けても、郵便物は、名あて国で必ずしも免税で輸入を許されるとは 限りません。
- 表面の署名は、税関告知書に記載した詳細が正確であり、この郵便物に郵便法令上または航空搭載が禁止されている危険物を入れていないことを証明したことを意味します。
- 内容品は物品の種類ごとに、別個に記入してください。(食料品)(見本)(交換用部品)等のような一般的な記載では不十分です。
- 各物品ごとの正味重量を記入してください。
- 使用する貨幣単位を明示のうえ、各種類の物品ごとに価格を記入してください。
- 1枚のインボイスにより複数の小包を差し出す場合にだけ個口数と当該小包の番号を記入してください。
- HSコードは、世界税関機関により定められた「商品の名称および分類についての統一システムに関する国際条約」に基づく品目表によります。
- ご依頼主控およびEMS受取書は、追跡請求、損害賠償の請求等を行う場合に必要ですから、大切に保管してください。
国際小包
税関告知書は、英語(推奨)またはフランス語で記載してください。名あて国の税関は、郵便物を通関するために、内容品を知る必要があります。したがって、税関告知書は、完全正確、かつ、読みやすく記入しなければなりません。そうしないと、郵便物の送達上の遅延およびその他の不都合を受取人にもたらすことがあります。また、虚偽、不明確または、不完全な記載をしますと、郵便物の差押さえを受けることがあります。
内容品が輸出または輸入できるかどうか(禁制、包装等)について、あらかじめ調査してください。また、名あて国によっては、原産地証明書、検疫証明書、インボイス等の書類の添付を要求する場合がありますので、調査の上、必要があれば、それらの書類をこの税関告知書に添付してください。
内容品の換算額合計が20万円を超える場合には、税関に対して輸出申告の通関手続が必要です。通関手続を自ら行うかまたは通関業者に委任するかを差し出し時に弊社にお知らせください。なお、弊社に通関手続の代理を委任する場合には、弊社の通関業務代理委任契約に同意の上、委任状を提出していただきます。
(注)
- 贈物、または商品価値のない商品見本、若しくは書類の別を示しても、内容品の詳細な記入を欠かしてはいけません。また×印を付けても、郵便物は、名あて国で必ずしも免税で輸入を許されるとは限りません。
- 表面の署名は、税関告知書に記載した詳細が正確であり、この郵便物に郵便に関する法令に定める危険物(国際郵便約款第10条)を入れていないことを証明したことを意味します。
- 内容品は物品の種類ごとに、別個に記入してください。(食料品)(見本)(交換用部品)等のような一般的な記載では不十分です。
- 各物品ごとの正味重量を記入してください。
- 使用する貨幣単位を明示のうえ、各種類の物品ごとに価格を記入してください。
- 1枚のインボイスにより複数の小包を差し出す場合にだけ個口数と当該小包の番号を記入してください。
- HSコードは、世界税関機関により定められた「商品の名称および分類についての統一システムに関する国際条約」に基づく品目表によります。
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小包郵便物を郵便業務取扱中に万一亡失し、またはその内容品が盗取され、若しくは損傷した場合は、次の金額を限度として、実損額が賠償されます。これを超える価格のものをお送りになる場合は、保険をかけることをお勧めします。
郵便物の重量 賠償限度額 郵便物の重量 賠償限度額 5kgまで 11,160円 15kgを超え20kgまで 23,200円
5kgを超え10kgまで 15,170円 20kgを超え25kgまで 27,220円
10kgを超え15kgまで 19,190円 25kgを超え30kgまで 31,230円
- ご依頼主控および国際小包受取書は、調査請求、損害賠償の請求等を行う場合に必要ですから、大切に保管してください。
- 万一配達できなかった場合の取扱いとして、返送または転送を指定された場合、送達方法に応じて航空便相当または船便相当の料金がかかります。
国際書留・国際eパケットライト
税関告知書は、英語(推奨)またはフランス語で記載してください。名あて国の税関は、郵便物を通関するために、内容品を知る必要があります。したがって、税関告知書は、完全正確、かつ、読みやすく記入しなければなりません。そうしないと、郵便物の送達上の遅延およびその他の不都合を受取人にもたらすことがあります。また、虚偽、不明確または、不完全な記載をしますと、郵便物の差押さえを受けることがあります。
内容品が輸出または輸入できるかどうか(禁制、包装等)について、あらかじめ調査してください。また、名あて国によっては、原産地証明、検疫証明書、インボイス等の書類の添付を要求する場合がありますので、調査の上、必要があれば、それらの書類を添付してください。
内容品の換算額合計が20万円を越える場合には、税関に対して輸出申告の通関手続が必要です。通関手続を自ら行うかまたは通関業者に委任するかを差し出し時に弊社にお知らせください。なお、弊社に通関手続の代理を委任する場合には、弊社の通関業務代理委任契約に同意の上、委任状を提出していただきます。
書留とした郵便物を郵便業務取り扱い中に万一亡失し、またはその内容品が盗取され、若しくは損傷した場合は6,000円を限度として、実損額が賠償されます。ただしいずれの場合についても、間接の損害および実現されなかった利益について損害賠償することは出来ません。
国際郵便物受領証(依頼主控)は、調査請求、損害賠償の請求を行う場合に必要ですから、大切に保管してください。