広告郵便物 ご利用の条件
割引の種類 | 差し出しの都度 | 月間割引 | |
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事前の承認等 | あらかじめ、承認請求書に印刷物の見本を添えて取扱郵便局に提出し、承認を受けてください。なお、差し出しの際には、承認書と郵便物の見本を提示してください。 | ||
郵便物の種類 | 定形郵便物、定形外郵便物、通常はがき、往復はがき(郵便区内特別郵便物、当社が発行する郵便はがき、選挙運動用通常はがきは対象となりません。)のいずれかに限ります。 | ||
形状・重量・取り扱い | 形状および重量が同一のものに限ります。ただし、差出郵便局が指示する事項を記載した書面またはその事項を記録した電磁的記録媒体(当社が指定するものに限ります。)を添えるときは、1度の差し出しにつき、異なる形状または重量のものを差し出すことができます。このとき重量帯(※)が異なるものの数は、全体で最大6種類までです。 | ||
差出通数 | 同時に2,000通以上差し出してください。 | 同時に2,000通以上、かつ、一カ月に1万通以上差し出してください。 | |
料金支払方法 |
料金別納(料金を現金等で支払うものに限ります。)、料金後納、料金計器別納のいずれかに限ります。 |
料金後納(料金を後納とする料金計器別納を含みます。)に限ります。 |
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事前区分等 |
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バーコード付郵便物の割引率加算を受ける場合 |
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差出時刻 | 差出郵便局が指定した時刻までに差し出してください。 | ||
送達日数 | その郵便物をこれと同種の他の郵便物の送達日数に3日程度または7日程度加算した日数により送達する特別な取り扱いをすることの承諾をしていただきます。 | ||
オプションサービス | オプションサービスを付加することはできません。 |
(※)
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「重量帯」とは、第一種郵便物の基本料金のうち、それぞれの料金額に対応して設定されている重量の範囲をいいます。
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ご利用の流れ
注意事項
以下のものは広告郵便物には該当しません。
- 請求書、納品書など印刷物であっても同一内容にならないもの
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同一内容であっても商品等の広告を主目的としない年賀・暑中見舞い等のあいさつ状や、広報誌、各種会合の案内、通知書、求人広告などを内容とするもの
[例]
- 広告郵便物に該当するもの
領布会への招待、バーゲンセールの案内、通信販売、展示即売会の案内、会員加入の案内等 - 広告郵便物に該当しないもの
経理関係の書類、企画PR誌、政治・宗教広告、求人広告等
- 広告郵便物に該当するもの
広告郵便物には内容である物に係るもので以下のようなものを添付することができます。
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注文用の払込書用紙、返信に必要な事項を記載した用紙等
例:申込書用紙、アンケート用紙、銀行口座払込書用紙等 - 注文用または返信用で、受取人の住所・氏名等を記載した封筒または通常はがき
- 注文を促すための商品見本であって、「見本」、「試供品」または「サンプル」の文字を記載したもの
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上記のほか、商品の購入もしくは役務の利用または返信を促すためのもの
例:割引券(クーポン券)、記念品贈呈券、昼食券、駐車券、アンケート用紙等への記入用ボールペン等