第一種郵便物

手紙(定形・定形外)の料金計算

手紙(定形・定形外)の料金表

お知らせ

2024年10月1日(火)から郵便料金を変更させていただきました。
変更後の料金および差額に対応した額面の郵便切手、郵便はがきなどを2024年9月2日(月)から販売しております。

  • 旧料額の郵便はがき、レターパックなどは、差額分の郵便切手を貼ってご利用いただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。

基本条件

重さ
まで
  • 重さ50gを超えるものは定形外郵便物になります。
サイズ
  • 第一種郵便物のうち、以下の条件を満たすものをいいます。

    長さ14~23.5cm、幅9~12cmの長方形で、厚さが1cmまでのもの

    重さが50gまでのもの

    定形郵便物についての詳しい説明

  • 定形郵便物以外の第一種郵便物のうち、長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重さ1kg以内のものをいいます。

    定形外郵便物についての詳しい説明

  • 定形郵便物以外の第一種郵便物のうち、定形外郵便物(規格内)のサイズ・重さ(長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重さ1kg以内)に当てはまらないものをいいます。

    定形外郵便物についての詳しい説明

通数
通 [半角]

(例) 100

オプションサービス

速達・配達日指定
書留・特定記録
  • 郵便物の引受けを記録します。

    特定記録についての詳しい説明

  • 引き受けと配達のみを記録します。原則として実損額の賠償は5万円が限度となります。

    簡易書留についての詳しい説明

  • 引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一郵便物がこわれたり、届かなかった場合に、原則として差出しの際お申出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償します。

    一般書留についての詳しい説明

  • 損害要償額
    ※損害要償額の入力がない場合は、10万円を限度とする実損額の賠償となります
    円 [半角]

    書留郵便物を配達した事実を郵便局が証明します(郵便物の実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません)。

    配達証明についての詳しい説明

  • 現金を内容とするものは、現金封筒(売価21円)を使用してください(現金封筒の大きさを超える郵便物の場合は、現金封筒を使用しなくても現金書留とすることができます。)。

    現金書留についての詳しい説明

    ※別途、現金封筒代金(21円)がかかります。
  • 金額(損害要償額)
    ※損害要償額の入力がない場合は、1万円を限度とする実損額の賠償となります
    円 [半角]

    書留郵便物を配達した事実を郵便局が証明します(郵便物の実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません)。

    配達証明についての詳しい説明

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