引受条件緩和型医療保険・用語集
引受条件緩和型医療保険にかかわる用語をご覧いただけます。
【か行】
解約返戻金
ご契約を解約された場合等に、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
給付金
被保険者が入院したときや手術をしたときなどに、生命保険会社から受取人に支払われるお金です。
契約応当日
保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいいます。
契約者
保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
契約年齢
保険契約をするときに保険料の計算基礎となる年齢のことです。
契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。
告知義務・告知義務違反・解除
契約者と被保険者が保険契約の申込みをする際、現在の健康状態や、過去の病歴など、保険会社が尋ねることについてありのまま正確に答える義務のことを、告知義務といいます。その際に事実が告げられなかったときには、保険会社は告知義務違反として契約を保険会社側から解除することができます。つまり、事実を偽って保険に入ったことがわかった場合、入院あるいは亡くなった場合でも保険金等が支払われないことがある、ということです。
【さ行】
失効
猶予期間内に保険料を払い込まなかった場合は、保険の効力がなくなり保障がされない状態(=万が一の場合、保険金などが受け取れなくなってしまう)になってしまうことです。
指定代理請求人
被保険者が受取人となる給付金などを受取人が請求できない保険会社所定の事情があるときに備えて、給付金などの受取人の代理人としてあらかじめ指定した人をいいます。
責任開始日
契約した保険の保障が始まる日のことです。この日以降に病気やケガをした場合や亡くなった場合に給付金・保険金が支払われます。
【た行】
第1回保険料相当額
保険の申込みの際に、契約者が支払う一番最初の保険料のことです。第1回保険料充当金ともいいます。
【な行】
入院給付日額
各給付金の計算の基準となる金額のことです。
【は行】
被保険者
保険の対象として保険がかけられている人です。
保険証券
給付金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日または毎年の契約応当日から起算して、その翌年の契約応当日の前日までをいいます。
保険料
保障の対価として、契約者から保険会社に払い込まれるお金のことをいいます。
保険料払込期月
第2回目以降の毎回の保険料をお払い込みいただく期間のことで、月払いの場合、各保険料につき、お払い込みいただく月の初日から末日までの1カ月間となっております。
【ま行】
免責事由
保険契約が成立すると、保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。
【や行】
約款(やっかん)
契約者と保険会社との契約内容を記載したものです
ご留意いただきたい事項
掲載されている情報は、一般的な保険用語の情報の提供を目的としたものです。ご検討にあたっては、商品の詳細・諸費用について、各商品の「パンフレット・契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等で必ずご確認ください。