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日本郵便トップ > 郵便・荷物 > 郵便区内特別郵便物 > 特別料金(2)~特別料金(4)の適用を受ける場合

郵便区内特別郵便物

特別料金(2)~特別料金(4)の適用を受ける場合(ご利用の条件)

特別料金の種類 特別料金(2)
(バーコード付1)
特別料金(3)
(バーコード付2)
特別料金(4)
(区分差出し)
差出人 同一差出人に限ります。
郵便物の種類 バーコード記載による特別料金の取扱局として指定された郵便局に差し出される厚さ6mm以下で封筒の材質等一定の条件を満たす定形郵便物に限ります。 定形郵便物(左の郵便物の種類およびあて先の条件を満たすものを除きます。)、定形外郵便物のいずれかに限ります。
あて先 別に定める郵便局(※1)の同一の郵便区内のみにおいてその引き受けおよび配達を行うものに限ります。 同一の郵便区内のみにおいてその引き受けおよび配達を行うものに限ります。
バーコードの記載方法 受取人の住所等を表す所定のバーコードを郵便物に記載してください。 ---------
形状・重量・取り扱い 形状、重量および取り扱いが同一のものに限ります。
ただし、同一重量帯のものを、差出郵便局が指定するところにより取りまとめた上、差出郵便局が指示する事項を記載した書面またはその事項を記録した電磁的記録媒体(当社が指定するものに限ります。)を添える等一定の条件を満たすときは、形状または重量が異なるものを差し出すことができます。
長さ34cm以内、幅25cm以内、重量250g以内で、形状、重量および取り扱いが同一のものに限ります。
ただし、同一重量帯のものを、差出郵便局が指定するところにより取りまとめた上、差出郵便局が指示する事項を記載した書面またはその事項を記録した電磁的記録媒体(当社が指定するものに限ります。)を添える等一定の条件を満たすときは、形状または重量が異なるものを差し出すことができます。
差出通数 同時に100通以上差し出してください。 同時に1,000通以上差し出してください。 同時に1,000通以上差し出してください。
料金支払方法 料金別納(料金を現金等で支払うものに限ります。)、料金後納、料金計器別納のいずれかに限ります。
事前区分等 一部がバーコード付郵便物の場合は、バーコード付郵便物とそれ以外の郵便物とに区分してください(この場合、バーコード付郵便物以外のものには、特別料金(1)が適用されます。)。 (1)差出郵便局が指定する区域ごとに区分してください。
バーコード付郵便物が100通以上の場合に限ります。 バーコード付郵便物が1,000通以上の場合に限ります。 (2)差出郵便局が交付する用紙に上記の(1)の区域名等を記載して差出郵便局が指示するところにより郵便物とともに把束(郵便物を納めた容器に添付等できる場合もあります。)してください。
配達日数 --- その郵便物をこれと同種の他の郵便物の配達日数に3日程度加算した日数により配達をする特別な取り扱いをすることの承諾をしていただきます。
オプションサービス オプションサービスを付加することはできません。

郵便物の配達局を受け持つ地域区分局に複数の配達局にあてたものを差し出す場合は、さらに次のご利用条件を満たしていただきます。

特別料金の種類 特別料金(2)
(バーコード付1)
特別料金(3)
(バーコード付2)
特別料金(4)
(区分差出し)
あて先 差出郵便局が指定した郵便区にあてたものに限ります。
差出通数 差出郵便局が指定した郵便区ごとに同時に100通以上差し出してください。 差出郵便局が指定した郵便区ごとに同時に1,000通以上差し出してください。
事前区分等
(※2)
  1. 差出郵便局が指定する郵便区番号ごとに区分してください。
  2. 差出郵便局が交付する用紙に上記①の郵便区番号等を記入し、「割引」の文字を朱記して郵便物とともに把束(郵便物を納めた容器に添付できる場合があります。)してください。
  1. 差出郵便局が指定する郵便区番号ごとに区分してください。
  2. 差出郵便局が交付する用紙に上記①の郵便区番号等を記入し、「特割」の文字を朱記して郵便物とともに把束(郵便物を納めた容器に添付できる場合があります。)してください。
  1. 差出郵便局が指定する区域ごとに区分してください。
  2. 差出郵便局が交付する用紙に上記①の区分された区域の名称等を記入し、「特割」の文字を朱記して郵便物とともに把束(郵便物を納めた容器に添付できる場合があります。)してください。
区分別把束数等内訳票 郵便局ごとの差出通数等を記載した区分別把束数等内訳票を添えていただきます。
  1. バーコード付料金が適用される条件(郵便物の種類およびあて先)を満たす定形郵便物であっても、差出郵便局がバーコード記載による特別料金の取扱局として指定された日から3年以内であれば、「特別料金(4)」の対象となります。
  2. 差出方法等については、差出郵便局が指示する場合があります。