書留
書留としなければならない貴重品について
以下の貴金属、宝石およびその他の貴重品を送付する際は、書留とする必要があります。
書留としなければならない貴金属、宝石その他の貴重品
- 金、銀、白金およびこれらを主たる材料とする合金並びにこれらを用いた製品
- ダイヤモンド、ルビー、サファイア、アレキサンドライト、クリソベリール、トバーズ、スピネル、エメラルド、アクアマリン、ベール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネット、オパール、ひすい、水晶、めのう、ねこ眼石、とら眼石、くじゃく石、とるこ石、月長石、青金石、クンツアイト、ブラッドストーンおよびヘマタイトならびにこれらを用いた製品
- 真珠およびこれを用いた製品