置き配保険
日本郵便との間で事前に合意した荷送人さまから差し出された荷物で、商品を購入した注文者さまからのご指定に基づき置き配により配達されたものが盗難に遭われた場合に、保険金をお支払いします。
置き配保険の概要
保険金のご請求が可能な方
日本郵便との間で事前に合意した荷送人さま(EC事業者さま等)で購入された商品がゆうパックで配送される場合において、置き配を指定した注文者さま
- 注文者さまと荷受人さまが異なる場合、注文者さまが請求いただくようお願いします。
補償の内容
商品の購入代金(送料、消費税および使用ポイント分を含む。)またはお支払限度額(10,000円)のいずれか低い額
- 購入代金が10,000円以下である場合:購入代金と同額
- 購入代金が10,000円を超える場合:10,000円
補償の対象とならない主なもの
貴金属(※)、金券、生動物および日本郵便との間で事前に合意した荷送人さま(EC事業者さま等)で購入されていない商品すべて
- 金、銀、白金その他の貴金属(イリジウム、タングステンその他の稀金属も含みます)
保険金の請求方法
警察に盗難届を提出していただいた上で、配達完了日から起算して15日以内に保険金請求フォーム(※)に必要事項を入力いただきます。
- 東京海上日動火災保険が提供する置き配盗難サポートの保険金請求フォームに移動します。
(補償までの流れ)
保険の適用回数の上限
適用回数の上限は、保険金請求フォームからご請求をいただいた日の午前0時から起算して、1年間に2回までです。1年が経過した時点でリセットされ、再度、ご請求いただくことが可能です。具体的な事例は以下のとおりです。
補償の対象外となる主な場合
次のようなケースについては置き配保険の補償対象となりません。
- ゆうパック以外の方法で配送された場合
- 新型コロナウイルス感染防止の観点から、配達時のお客さまのご希望により玄関前等に非対面で商品が配達された場合
- 置き配により配達されていない商品が盗難にあった場合
- 置き配による配達完了日から起算して15日以内に保険金のご請求がない場合
- 同一の注文者さま(購入者さま)について、保険の適用回数の上限を超えている場合
- ご請求時、報告内容に不備または虚偽の報告があった場合
- 盗難届が提出されていない場合(ご請求時には盗難届の受理番号の入力が必須ですので、必ずお控えください)
- 汚損、き損および水濡れ等、盗難以外の損害である場合
- その他、お客さまの故意または過失がある場合