特別条件
通常 | (1) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (2) 次に掲げる物品を包有する場合のみ、盲人用郵便物として認められる。 ― 点字の書状 ― 点字の記号を有する原版 ― 公認の盲人協会にあてた盲人用の録音物及び点字用紙 (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 商品を包有する小包については、内容品の品名、数量及び現実に小包の受取人が支払わなければならない実価を記載した送り状を添付しなければならない。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |