郵便局
進化するぬくもり。

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アンティグア・バーブーダ※引受停止の情報をご確認ください。
Antigua and Barbuda,(Antigua-et-Barbuda)*Please check the latest status of suspension of mail service by Japan Post.

大きさ・重量


通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 0kg

船便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   0kg
取り扱いなし

必要書類


通常 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1 商業用の商品を包有した郵便物については、各物品の原産地及び価格を明りょうに記載した送り状を、名あて地の受取人に航空便により送付することが望ましい。また、当該郵便物の名あて国での通関検査は、受取人からの送り状の提示によってのみ行われる。
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること ×
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋に納められた郵便物
小包 税関告知書CN23 枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 0枚
-
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語

特殊取扱


通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×

その他包有
航空便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
小包 普通小包に対する受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
SAL便 SDR -
-
-
船便 SDR -
-
-

地帯


通常 第5地帯
小包 (1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
一部地域
All Saints, Antigua, Barbuda
EMS (1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
全地域

配達情報


通常 名あて国における保管期間 書留30日、保険付60日 (留置郵便物については、30日)
小包 配達方法 あて所への配達 ×
窓口での交付
条件など
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 2か月
例外の場合 2か月
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 2か月
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×
×
×
×
×
×
×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達 ×
私書箱への配達 ×
窓口での交付 ×
追跡の可否 ×

取戻し・あて名変更


通常 取り扱いの有無
あてるべき官署 General Post Office, Antigua and barbuda
小包 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署

特別条件


通常 (1) 商業用の商品を包有した郵便物については、各物品の原産地及び価格を明りょうに記載した送り状を、名あて地の受取人に航空便により送付することが望ましい。また、当該郵便物の名あて国での通関検査は、受取人からの送り状の提示によってのみ行われる。
(2) 放射性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。
(3) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。
小包 ・小包郵便物は、次の地域にあてるものに限る。All Saints, Antigua, Barbuda
・商業上の商品を包有した小包については、
(1) 商業用の商品を包有した郵便物については、各物品の原産地及び価格を明りょうに記載した送り状を、名あて地の受取人に航空便により送付することが望ましい。また、当該郵便物の名あて国での通関検査は、受取人からの送り状の提示によってのみ行われる。
EMS