特別条件
通常 | (1) 通常郵便物によりハンガリーにあてて物品を送付する条件については、 ① 貿易商社が国内消費のために輸入する商品には、その価格を証明する送り状を添付しなければならない。 ② 贈物を包有する郵便物の通関条件は次のとおりである。 (あ) 受取人1名につき次に掲げる範囲とし、輸入許可証は必要としない。 (ア) 自動車の主要部品 各1種類 (イ) 医薬品及び医療品 診断書に記載された量 (ウ) その他の物品 種類ごとの単価 総価格 100フォリント以下のもの 500フォリントまで 100フォリントを超え200フォリント以下のもの 1,000フォリントまで 200フォリントを超え500フォリント以下のもの 2,500フォリントまで 500フォリントを超え1,000フォリント以下のもの 5,000フォリントまで 1,000フォリントを超え5,000フォリント以下のもの 15,000フォリントまで 5,000フォリントを超えるもの 1個 なお、単価とは、標準的な数量の単位(メートル、個、キログラム、組、ダース、リットル等)ごとの小売価格をいう。 数量・価格が上記の範囲を超える場合には、商業上の物品とみなされ、贈物郵便物としては輸入を許されない。贈物を包有する郵便物として送付できない物品については、禁制品参照のこと。 (い) 次の贈物を包有する郵便物は、関税を免除される。 (ア) ハンガリー赤十字社にあてたもの (イ) 教育、科学又は研究のために学校、公衆衛生機関等にあてたもの (ウ) 外国政府機関が贈与するもの及び公共施設のコレクションに加えられるもの ③ 場合により、原産地証明書が必要とされることがある。 ④ 課税物品について、税関検査を免れようとした場合、又は虚偽の申告をした場合には、当該物品は没収されることがある。 ⑤ 内容たる物の送付に関して添えられるあいさつのための簡単な通信文の封入は認められる。 ⑥ 郵便物又は添付書類に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを記入する。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 貿易商社が国内消費のために輸入する商品には、その価格を証明するインボイスを送状に添付しなければならない。また会社(企業)からハンガリーに住む個人あてに、商品を送付する際は、インボイスを添付すること。 (2) 贈物小包の通関条件は次のとおりである。 (あ) 受取人1名につき次に掲げる範囲とし、輸入許可証は必要としない。 (ア) 自動車の主要部品 各1種類 (イ) 医薬品及び医療品 診断書に記載された量 (ウ) その他の物品 種類ごとの単価 総価格 100フォリント以下のもの 500フォリントまで 100フォリントを超え200フォリント以下のもの 1,000フォリントまで 200フォリントを超え500フォリント以下のもの 2,500フォリントまで 500フォリントを超え1,000フォリント以下のもの 5,000フォリントまで 1,000フォリントを超え5,000フォリント以下のもの 15,000フォリントまで 5,000フォリントを超えるもの 1個 なお、単価とは、標準的な数量の単位(メートル、個、キログラム、組、ダース、リットル等)ごとの小売価格をいう。 数量・価格が上記の範囲を超える場合には、商業上の物品とみなされ、贈物小包としては輸入を許されない。贈物小包として送付できない物品については、禁制品参照のこと。 (い) 次の贈物小包は、関税を免除される。 (ア) ハンガリー赤十字社にあてたもの (イ) 教育、科学又は研究のために学校、公衆衛生機関等にあてたもの (ウ) 外国政府機関が贈与するもの及び公共施設のコレクションに加えられるもの (3) 場合により、原産地証明書が必要とされることがある。 (4) 課税物品について、税関検査を免れようとした場合、又は虚偽の申告をした場合には、当該物品は没収されることがある。 (5) 郵便物又は添付書類に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを記入する。 (6) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | (1) 郵便物又は添付書類に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを記入する。 (2) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |