特別条件
通常 | (1) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6) (2) 物品を包有するインドネシア宛郵便物には、受取人の氏名の後に、インドネシア税務局が居住者に付す15桁で構成される「納税者登録番号(NPWP)」を記載する必要がある。企業宛郵便物へのNPWPの記載は必須だが、個人宛郵便物でNPWPが入手困難な場合には、代わりに「通関基本番号」(NIK)、パスポート番号(外国人の場合)や運転免許証番号などの利用者を識別する個人ごとに割り振られた符号を記載すること。これらの情報がない場合、情報が得られるまでの間、郵便物は税関当局で保留される。 |
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小包 | (1) 商品包有小包には、送り状1通を内装するものとする。この送り状及び税関告知書CN23には、受取人が入手した輸入許可書の番号及び日付を記載しなければならない。 (2) 贈物小包で内容品の価格が300ルピアを超えるものについては、受取人がジャカルタの「Kantor Pusat Import」(輸入管理局)の発行する外国為替輸入許可書を提出することを要する。 (3) 映画フィルムは、ジャカルタの公の委員会の検査を受けて許可されたものでなければならない。 (4) 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。 (5) 課税された郵便物は、受取人に配達されず税金を支払った後、郵便局の窓口にて郵便物を受け取らなければならない場合がある。その場合、受取人には通知書が郵送される。 (6) 物品を包有するインドネシア宛郵便物には、受取人の氏名の後に、インドネシア税務局が居住者に付す15桁で構成される「納税者登録番号(NPWP)」を記載する必要がある。企業宛郵便物へのNPWPの記載は必須だが、個人宛郵便物でNPWPが入手困難な場合には、代わりに「通関基本番号」(NIK)、パスポート番号(外国人の場合)や運転免許証番号などの利用者を識別する個人ごとに割り振られた符号を記載すること。これらの情報がない場合、情報が得られるまでの間、郵便物は税関当局で保留される。 |
EMS | (1) 課税された郵便物は、受取人に配達されず税金を支払った後、郵便局の窓口にて郵便物を受け取らなければならない場合がある。その場合、受取人には通知書が郵送される。 (2) 物品を包有するインドネシア宛郵便物には、受取人の氏名の後に、インドネシア税務局が居住者に付す15桁で構成される「納税者登録番号(NPWP)」を記載する必要がある。企業宛郵便物へのNPWPの記載は必須だが、個人宛郵便物でNPWPが入手困難な場合には、代わりに「通関基本番号」(NIK)、パスポート番号(外国人の場合)や運転免許証番号などの利用者を識別する個人ごとに割り振られた符号を記載すること。これらの情報がない場合、情報が得られるまでの間、郵便物は税関当局で保留される。 |