特別条件
通常 | 携帯電話機を送る場合には、受取人のフルネーム及び身分登録番号(National Identity Number)を税関告知書CN23に記載すること。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包郵便物の内容を詳細かつ正確に記載しなければならない。この税関告知書CN23に虚偽又は不完全な記載をした場合には、郵便物の差押え又は処罰を受けることがある。また、CN23には受取人の身分登録番号(National Identity Number)を記載すること。 (2) 携帯電話機を送る場合には、受取人のフルネーム及び身分登録番号(National Identity Number)を税関告知書CN23に記載すること。 |
EMS | (1) 受取人の住所、氏名(電話番号又は携帯電話番号)を正確かつ完全に記載すること。 (2) 携帯電話機を送る場合には、受取人のフルネーム及び身分登録番号(National Identity Number)を税関告知書CN23に記載すること。 |