特別条件
通常 | (1) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (2) 印刷物の最高重量・・・・・・2kgまで(施終15.1) (3) 税関告知書には、内容品の種類別に品名、価格、総重量、正味重量及びTARICコード(10桁)を正確に記載しなければならない。販売品、贈答品を問わず、税関告知書にTARICコード(10桁)の記載がない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の種類別に品名、価格、総重量及び正味重量を正確に記載しなければならない。 (2) あて名には、必ず国名を記載しなければならない。 (3) 税関告知書には、内容品の種類別に品名、価格、総重量、正味重量及びTARICコード(10桁)を正確に記載しなければならない。販売品、贈答品を問わず、税関告知書にTARICコード(10桁)の記載がない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | (1) 税関告知書には、内容品の種類別に品名、価格、総重量、正味重量及びTARICコード(10桁)を正確に記載しなければならない。販売品、贈答品を問わず、税関告知書にTARICコード(10桁)の記載がない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |