特別条件
通常 | ・商取引のために発送する郵便物については、送り状1通を郵便物の外部又は税関告知書CN23に添付しなければならない。 ・通常郵便物によりイスラエルにあてて物品を送付する場合の条件については (1) 物品の輸入に当たっては、輸入許可証が必要とされる。ただし、次の物品については、輸入許可証なしに輸入が許される。 -移民の身の回り品 -贈物 (2) 税関告知書CN23には、内容品の種類別に品名、数量、価格及び正味重量を詳細に記載しなければならない。 (3) 商取引のために発送する郵便物については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。 (4) 郵便物が医薬品を包有する場合には、税関告知書CN23に包有する医薬品の名称及び数量を詳細に記載しなければならない。 また、医薬品を包有する郵便物には、必ず内容品の名称及び数量を詳細に記載した税関告知書CN22をはり付け、又は同様の事項を記載した税関告知書CN23を添付しなければならない。 (5) 物品を包有する郵便物に受取人の携帯電話番号の記載がない場合、通関が遅延する場合がある。 (6) パレスチナ宛郵便物への名宛の書き方については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」の(6)を参照。 |
---|---|
小包 | (1) 物品の輸入に当たっては、輸入許可証が必要とされる。ただし、次の物品については、輸入許可証なしに輸入が許される。 -移民の身の回り品 -贈物 (2) 税関告知書CN23には、内容品の種類別に品名、数量、価格及び正味重量を詳細に記載しなければならない。 (3) 商取引のために発送する小包については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。 (4) 小包が医薬品を包有する場合には、税関告知書CN23に包有する医薬品の名称及び数量を詳細に記載しなければならない。 (5) 物品を包有する郵便物に受取人の携帯電話番号の記載がない場合、通関が遅延する場合がある。 (6) パレスチナ宛郵便物の受取人欄には、完全な氏名、住所(地域名、通り名及び郵便番号)を記入しなければならない。また、可能な限り、固定電話話番号及び携帯電話番号並びに電子メールアドレスを併せて記入しなければならない。 |
EMS | (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) 物品を包有する郵便物に受取人の携帯電話番号の記載がない場合、通関が遅延する場合がある。 (3) 物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、受取人のイスラエルのID番号(Israeli identity number)を、受取人が法人の場合は、受取人のVAT番号を記載すること(※)。 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。 (4) パレスチナ宛郵便物への名宛の書き方については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」の(6)を参照。 |