郵便局
進化するぬくもり。

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イタリア
Italy,(Italie)

特別条件


通常 (1) 書籍を包有する郵便物には、税関告知書CN22を添付しなければならない。
(2) 軍事郵便局を肩書とした通常郵便物(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載があるものをいう。)は、住所不完全として返送される。
(3) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物は、イタリア(郵便番号22061)あてに送付すること。スイス(旧郵便番号6911)あてに送付すると誤送郵便物扱いとなる。
(4)  商業物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、税関告知書に受取人のイタリアの身分証明書番号(tax code(codice fiscale))を、受取人が企業の場合は、税関告知書に当該企業のイタリア商業税番号(VAT registration number(partita IVA))を記載すること(※)。
 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。なお、税関告知書CN22を使用する場合、同番号はラベルに印字されず、電子的に送信されます。
(5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
小包 (1) 税関告知書CN23には、内容品の品名、価格、総重量及び正味重量を正確に記載しなければならない。税関告知書CN23に不正確な誤った記載をした場合には罰金が課されることがある。
(2) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(3) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(4) 商業物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、税関告知書に受取人のイタリアの身分証明書番号(tax code(codice fiscale))を、受取人が企業の場合は、税関告知書に当該企業のイタリア商業税番号(VAT registration number(partita IVA))を記載すること(※)。
 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。
(5) 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。
(6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
(7) 軍事郵便局を肩書とした小包郵便物(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載のあるものをいう。)は、住所不完全として返送される。
(8) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物については、送達条件(通常)9.(3)参照。
(9) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
EMS (1) 商業物品を差し出す場合は、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス(Commercial Invoice)又は見積もりインボイス(Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、税関告知書に受取人のイタリアの身分証明書番号(tax code(codice fiscale))を、受取人が企業の場合は、税関告知書に当該企業のイタリア商業税番号(VAT registration number(partita IVA))を記載すること(※)。
差出人及び受取人の住所、氏名及び(可能な限り)電話番号をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
(※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。
(2) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。
・ 蜜蜂、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(3) 軍事郵便局を肩書とした国際スピード郵便(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載があるものをいう。)は、住所不完全として返送される。
(4) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物については、送達条件(通常)9.(3)参照。
(5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。