郵便局
進化するぬくもり。

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イタリア
Italy,(Italie)

大きさ・重量


通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
船便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

必要書類


通常 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 2枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること ×
税関検査に付される場合のみ可
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部
小包 税関告知書CN23 枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 1枚
注意……
(1)商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。
(2)事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(3)個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(4)商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。
(5) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。
(6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
商品見本 1枚
注意……
(1)商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。
(2)事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(3)個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(4)商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。
(5) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。
(6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
その他 0枚
注意……
(1) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(2) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(3)差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
その他必要書類 1 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 1枚
商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。
- 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。
- 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。
- 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
インボイス 商品 1枚
物品を送る場合。商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
商品見本 1枚
物品を送る場合。商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
その他 0枚
物品を送る場合。商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
その他必要書類 1
2
3
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

特殊取扱


通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×
その他包有
航空便及びSAL便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項 保険付書状は、次の郵便局区内にあてるものに限る。Rome, Milan, Genes 及び Bologne の交換局
保険金額の最高限 航空便 SDR 2507
463,097
 
小包 普通小包に対する受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 1633
301,650
 
SAL便 SDR 1633
301,650
 
船便 SDR 1633
301,650
 

地帯


通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
軍事郵便局を肩書としたもの(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載のあるものをいう。)を除く。

配達情報


通常 名あて国における保管期間 書留30日、保険付30日 (留置郵便物については、30日)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 15日
例外の場合 1か月
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 普通の場合……15日
例外の場合……1か月
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×





×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
私書箱への配達 ×
窓口での交付 ×
追跡の可否

取戻し・あて名変更


通常 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署
小包 取り扱いの有無
あてるべき官署 Customer Service Pacchi di Poste Italiane, Poste
Italiane S.p.A., DTO – Digital Technology Operations, Int’l Customer Service Dpt, Viale Europa, 175, St. H001 00144 Rome, Italy

特別条件


通常 (1) 書籍を包有する郵便物には、税関告知書CN22を添付しなければならない。
(2) 軍事郵便局を肩書とした通常郵便物(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載があるものをいう。)は、住所不完全として返送される。
(3) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物は、イタリア(郵便番号22061)あてに送付すること。スイス(旧郵便番号6911)あてに送付すると誤送郵便物扱いとなる。
(4)  商業物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、税関告知書に受取人のイタリアの身分証明書番号(tax code(codice fiscale))を、受取人が企業の場合は、税関告知書に当該企業のイタリア商業税番号(VAT registration number(partita IVA))を記載すること(※)。
 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。なお、税関告知書CN22を使用する場合、同番号はラベルに印字されず、電子的に送信されます。
(5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
小包 (1) 税関告知書CN23には、内容品の品名、価格、総重量及び正味重量を正確に記載しなければならない。税関告知書CN23に不正確な誤った記載をした場合には罰金が課されることがある。
(2) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(3) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(4) 商業物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、税関告知書に受取人のイタリアの身分証明書番号(tax code(codice fiscale))を、受取人が企業の場合は、税関告知書に当該企業のイタリア商業税番号(VAT registration number(partita IVA))を記載すること(※)。
 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。
(5) 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。
(6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
(7) 軍事郵便局を肩書とした小包郵便物(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載のあるものをいう。)は、住所不完全として返送される。
(8) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物については、送達条件(通常)9.(3)参照。
(9) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
EMS (1) 商業物品を差し出す場合は、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス(Commercial Invoice)又は見積もりインボイス(Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、税関告知書に受取人のイタリアの身分証明書番号(tax code(codice fiscale))を、受取人が企業の場合は、税関告知書に当該企業のイタリア商業税番号(VAT registration number(partita IVA))を記載すること(※)。
差出人及び受取人の住所、氏名及び(可能な限り)電話番号をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
(※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。
(2) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。
・ 蜜蜂、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(3) 軍事郵便局を肩書とした国際スピード郵便(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載があるものをいう。)は、住所不完全として返送される。
(4) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物については、送達条件(通常)9.(3)参照。
(5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。