郵便局
進化するぬくもり。

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リビア※引受停止の情報をご確認ください。
Libya、(État de Libye)*Please check the latest status of suspension of mail service by Japan Post.

特別条件


通常 (1) 郵便物に受取人及び差出人の完全な氏名及び住所を記入しなければならない。また、できる限り受取人及び差出人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。
(2) 書留通常郵便物に対する受取通知は取り扱わない。
小包 (1) 税関告知書CN23には、小包の内容品ごとの総重量、正味重量及び価格を正確かつめいりょうに記載しなければならない。また、価格をいずれの通貨で表示したか明示しなければならない。
(2) 販売を目的として商社にあてて送付される小包には、商業送り状を添付しなければならない。また、通関手続を容易にするため、差出人が日付を付し、かつ、署名した発送商品送り状の写し1通を添付しなければならない。
(3) 原産地証明書(原産地証明書を必要とする物品を包有する小包の場合)は、送状に添付する代わりに小包に挿入することができる。この場合、送状及び税関告知書CN23には、「Certificat d'origine inclus dans le colis n゜…」(「原産地証明書は第何番の小包にそう入」の意)と明らかに記載する。小包の内容品が商業上の目的で発送される物品の場合には、輸入許可書が必要である。もっとも、価格が5リビア・ポンドを超えない商品を包有する小包については、輸入許可書を必要としない。また、差出人は、当該小包には商品のみが包有されている旨の証明書を添付しなければならない。
(4) 郵便物に受取人及び差出人の完全な氏名及び住所を記入しなければならない。また、できる限り受取人及び差出人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。
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