特別条件
通常 | (1) 税関告知書CN22又はCN23には、郵便物の総重量並びに包有品ごとの正味重量及び価格を明確に記載しなければならない。税関告知書に不完全な記載をした場合は、税関の許可が得られないので、郵便物が返送されることがある。 (2) 差出人の氏名、記号、印章又は署名が表示されていない粘着テープは、書留及び保険付郵便物の封かんのために使用することができない。 (3) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又 は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) (4) 書留郵便物にできる限り受取人の携帯電話番号を記入しなければならない。 (5) 個人あて郵便物の免税範囲は、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」の(4)を参照。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量並びに包有品ごとの正味重量及び価格を明細に記載しなければならない。税関告知書に不完全な記載をした場合は、税関の許可が得られないので、郵便物が返送されることがある。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1) (3) 小包のラベルにできる限り受取人の携帯電話番号を記入しなければならない。 (4) 個人あて郵便物の免税範囲は、個人用に供される内容品で、価格が200 ユーロかつ重量が31kg を超えない場合とする。 |
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