通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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SAL | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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船便 | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | 贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。 | |
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。 |
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商品見本 | 0枚 贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。 |
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その他 | 0枚 贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。 |
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その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 3枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
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税関告知書CN23 | 3枚 - |
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インボイス | 商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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その他 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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その他必要書類 | 1 | 受取人の詳細な連絡先(町名、通り名、建物名、フロア及び電話番号)を記載すること。また、できる限り携帯電話番号及び電子メールアドレスを併記すること。 ※私書箱への配達は行わないこととされているが、受取人の住所の記載がない場合または受取人に電話での連絡が取れない場合は、私書箱に郵便物到着の通知がされる。 |
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2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | その他 | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 30 | ||
円 | 5,541 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 130 | ||
円 | 24,013 | ||||
SAL便 | SDR | 130 | |||
円 | 24,013 | ||||
船便 | SDR | 130 | |||
円 | 24,013 | ||||
通常 | 第5地帯 | |
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小包 | (1)地帯 | |
第5地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
全地域 |
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EMS | (1)地帯 | |
第5地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
全地域 Marsabit HPO Area(Zip code:60500)、Moyale HPO Area(Zip code:60700)を除く。 |
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留2か月、保険付2か月(留置郵便物については、2か月) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 2か月 | |||
例外の場合 | - | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 2か月 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | × |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | 試験通信 |
特別条件
通常 | (1) 差出人の氏名、記号、印章又は署名が表示されてない粘着テープは、書留郵便物の封かんのために使用することができない。 (2) 通常郵便物によりケニアにあてて物品を送付する場合の条件については、 ・ケニアの鉄道沿線以外の地にあてる郵便物については、防水した材料を用いて包装しなければならない。 ・税関告知書CN23には、郵便物の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、郵便物は税関によって没収されることがある。 ・贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。 ・郵便物に、受取人の完全な住所を記載すること。また、できる限り電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレスを併記すること。 |
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小包 | (1) ケニアの鉄道沿線以外の地にあてる小包については、防水した材料を用いて包装しなければならない。 (2) 税関告知書CN23には、小包の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、小包は税関によって没収されることがある。 (3) 贈物小包以外のすべての小包には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに小包の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包に添付し、かつ、他の小包には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。 (4) 小包ラベルに、受取人の完全な住所を記載すること。また、できる限り電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレスを併記すること。 |
EMS | 受取人の詳細な連絡先(町名、通り名、建物名、フロア及び電話番号)を記載すること。また、できる限り携帯電話番号及び電子メールアドレスを併記すること。 ※私書箱への配達は行わないこととされているが、受取人の住所の記載がない場合または受取人に電話での連絡が取れない場合は、私書箱に郵便物到着の通知がされる。 |