特別条件
通常 | (1) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) (2) 差出人の氏名、記号、署名又は差出局の日付印が表示されていない粘着テープは、普通通常郵便物及び書留郵便物の封かんに使用することができない。 (3) 物品を包有する無記録の国際郵便物について、UPU標準に適合する13桁の、適正かつ使用を許可された番号を符号化したバーコードを正しく表示したものに限り送ることができる。 |
---|---|
小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) 個人的使用に供される物品を包有する小包は、次の条件を具備するときに限り、輸入許可書なしに輸入を許される。 (あ) 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならない。 体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセット、補聴器……各1個 手助器具……種類ごとに1個 写真用品(フィルムを除く。)……種類ごとに1個又は1組 コーヒー、ココア、キクチサ……2キログラム 茶……200グラム 香辛料……100グラム 食料品……小包郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について2キログラムを超えないこと。 たばこ(葉を除く。)……1キログラム 外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各1着 ワイシャツ及びブラウス……各1枚 下着類……3組 シーツ、テーブル・クロス……各2枚 くつ下……種類ごとに6足 帽子(ショールを含む。)……種類ごとに1個 日除け、カーテン……各3組 各種類の手袋……1組 手提げカバン、ハンドバッグ……各1個 小間物……種類ごとに2個又は1組 はき物……2足 食器類……5キログラム 各種類の香水及び化粧品……500グラム又は1組 石けん及び洗濯用品……2キログラム 家庭用品(電気器具を含む。)……種類ごとに1個 印刷物(書籍、定期刊行物)、原稿等……各1部 各種類の小さな図表(カード、付せん等)……各1部、ただし、全体として10部を超えないこと 各種類のレコード……異なる種類で12枚 楽器(弦楽器及び管楽器)……1個 狩猟及びスポーツ用品(狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。)……種類ごとに1個又は1組 がん具、クリスマスツリー用の装備品……種類ごとに2個又は1組 事務用品及び文房具……種類ごとに1個又は1組 安価な鉛筆、ペン等……5本又は1組 銀製、金製又は白金製の物品……小包郵便物の重量の限度内 プラスチック製品(窓用カーテン、日除け、ナプキン等)……500グラム (い) 内容品が(あ)に掲げる数量を超えるときは、受取人は、超過した数量につき2倍の関税が課され、また内容品が制限数量の2倍を超える場合は、当該小包は、差出国に返送される。 (う) 小包には次の物品を包有してはならない。 銃砲、弾薬、携帯武器、刀身、さや、あへん、インド大麻、モルヒネ、コカインその他の麻薬及びそれらの使用に要する器具、公序良俗に反する物品、印刷物、印刷原版、陰画、写真、絵画、原稿、レコード、図表等であって名あて国の政治又は経済に悪影響を及ぼすもの、軍国主義的がん具(ピストル等)又は軍国主義的銃砲の形態を有するがん具、名あて国又は外国の手形、債券及び富くじ券、特定の人にあてられた小切手その他の有価証券、消印した又は消印していない郵便切手及び郵便切手のコレクション、種子、動物性原料、酒精飲料、死滅しやすい又は変敗しやすい製品、ガラスの容器又は密閉された容器に入れられた食料品及び飲料(かん詰等)、栽培用に利用され得るいたんでいないいんげん豆、空豆、えんどう及びけしの種子、医薬品、ビタミン剤及びチューインガム、中古の衣料品(下着、服、はき物)、布地及びプラスチック製品、各種類の糸、カメラ、時計、電波及びテレビの受信機、テープレコーダー及びそれらの予備部品、現像した又は現像しない映画フィルム及び写真用フィルム、録音した又は録音しないテープ、各種類の磁気バンド、肉及び肉製品、生卵、鳥の羽毛、ファッションカタログ、宗教的性質を有する文学作品及び造形美術作品、めん類、生き物、動物性製品、魚製品、はちみつ、みつろう、みつぶさ及び生物学上の製品 (3) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1) |
EMS | - |