通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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SAL | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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船便 | 0kg |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 注 意……商業上の目的で発送する貴重品等の条件については、あらかじめ、名あて国の通商産業省(Ministere du Com-merce et de l'Industrie)の許可が必要である。 (あ) 金、銀、プラチナ、その他の貴金属、ダイヤモンド及び宝石 (い) (あ)の物質を材料の一部に使用した時計その他の加工品、装飾用硬貨及びこれらと同等の価値を有する類似の物品 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | 商業上の目的で発送する貴重品等の条件については、次の物品はあらかじめ、名あて国の通商産業省(Ministere du Com-merce et de l'Industrie)の許可が必要である。 (あ) 金、銀、プラチナ、その他の貴金属、ダイヤモンド及び宝石 (い) (あ)の物質を材料の一部に使用した時計その他の加工品、装飾用硬貨及びこれらと同等の価値を有する類似の物品 |
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2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 |
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商品見本 | 0枚 |
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その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | 商業上の目的で発送する貴重品等の条件については、次の物品はあらかじめ、名あて国の通商産業省(Ministere du Com-merce et de l'Industrie)の許可が必要である。 (あ) 金、銀、プラチナ、その他の貴金属、ダイヤモンド及び宝石 (い) (あ)の物質を材料の一部に使用した時計その他の加工品、装飾用硬貨及びこれらと同等の価値を有する類似の物品 |
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2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
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税関告知書CN23 | 2枚 - |
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インボイス | 商品 | 1枚 |
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商品見本 | 1枚 |
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その他 | 1枚 |
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その他必要書類 | 1 | 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号を記載すること。 | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | ○ 航空書留通常郵便物に限る。 |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1425 | ||
円 | 263,228 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | 航空便に限る。 | ||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1322 | ||
円 | 244,202 | ||||
SAL便 | SDR | 0 | |||
円 | |||||
船便 | SDR | 0 | |||
円 | |||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 1か月 | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | × |
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窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 1か月 | |||
例外の場合 | 2か月 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 1か月 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | ○ |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | × |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | × |
通常 | 取り扱いの有無 | × |
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あてるべき官署 | - | |
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Outbound Postal Parcel Section, Office EMS and Parcel Dept. |
特別条件
通常 | (1) クウェートあて通常郵便物の名あて面に、国名の表示として「KUWAIT, GOLFE PERSIQUE」又は「KUWAIT, PERSIAN GULF」と記載してあるものは、差出元に返送される。 (2) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない。 |
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小包 | (1) クウェートあて小包のあて名の記載方については、名あて面に、国名の表示として「KUWAIT, GOLFE PERSIQUE」又は「KUWAIT, PERSIAN GULF」と記載してあるものは、差出元に返送される。 (2) 商業上の目的で発送する次の物品は、あらかじめ、名あて国の通商産業省(Ministere du Com-merce et de l'Industrie)の許可が必要である。 (あ) 金、銀、プラチナ、その他の貴金属、ダイヤモンド及び宝石 (い) (あ)の物質を材料の一部に使用した時計その他の加工品、装飾用硬貨及びこれらと同等の価値を有する類似の物品 (3) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
EMS |