郵便局
進化するぬくもり。

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アルゼンチン※引受停止の情報をご確認ください。
Argentina,(Argentine)*Please check the latest status of suspension of mail service by Japan Post.

特別条件


通常 (1) 商業上の目的で書籍を送付するときは、名あて国における通関事務を簡易化するために、郵便局への差出月日、書留の場合は、その番号を記載した送り状を3通作成し、受取人に別途直送することが望ましい。
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る(施終26.2)。
(3) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない。
小包 (1) テレビ、ラジオ、電蓄、既製服及び服地の輸入は、禁止される。ただし、所定の価格までの衣服及び服地については、個人的利用に供される贈物で、商品としての価格を有しないものは認められる。また、個人がその利用に供するために輸入する商業上の目的を有しない新しい物品は、その価格が5ドルを超えない場合に限り、課金なしで受取人に交付される。これらの物品を包有した小包の送付は、受取人1人につき年1個に制限される。
(2) 商品又は有価の商品見本(未使用のもの)を包有する小包には、領事の査証を受けた商業送り状(原本及び写し1通)を添付しなければならない。この商業送り状には、販売人又はその代表者の署名を有する次のような申立てを記載しなければならない。
  「Je declare sous serment que tous les renseignements mentionnes dans cette facture sont vrais et que les prix indiques sont ceux qui ont ete veritablement payes (ou qui devront etre payes). Je declare egalement qu'il n'existe pas d'arrangements pouvant donner lieu a une modification de ces prix.」(「この送り状の記載事項は、すべて真実であり、記載価格は、実際に支払われた(又は支払われなければならない)価格であることを申し立てる。また、これらの価格の修正の原因となるような取決めはないことを申し立てる。」の意)
(3) 次に掲げる物品の輸入に当たっては、領事の査証を受けた送り状の提出は不要である。
 (あ) 書籍、雑誌、新聞、印刷物並びに科学及び文学に関する定期行刊物であって、その発送に対して課税されないもの
 (い) 非商業的目的で輸入されるもの又は商品としての性格若しくは価値を有さないもので、個人的使用又は消費の目的をもって輸入され、分量及び種類から販売の目的を有するとは推測されず、価格が輸入税の課されない限度内の新品又は中古の物品
 (う) 旅行者又は移住者の手荷物の一部とみなされる物品
 (え) 任務を終えて帰国する外務宗務省職員の物品であって、個人又は家族で若しくは家庭において使用することを目的とするもの
 (お) 信任を受けて名あて国に駐在する外交代表又は名あて国に停泊するこれらの国の軍艦にあてた物品
 (か) 信任を受けて名あて国に駐在し、職務を執行している外交官及び領事館員の物品であって、個人又は家族で若しくは家庭において使用し又は消費することを目的とするもの
 (き) アルゼンチン軍の取得物であって、特別規定により保護されていないもの
 (く) 他の国へ継ぎ越される商品
 (け) 商品価値のない見本(未使用のもの)
 (こ) 外国の商品又は企業に関する広告用のパンフレット、ポスター、印刷物、日記帳、暦、図版、写真、フィルムその他の物品であって、これらの自由な販売を禁止する旨の標語、図案又は記号を表した印影、印刷又は刻印を伴うもの
 (さ) 名あて国に停泊している外国の船舶又は航空機が修理又は補給のために受け取る交換部品及び附属品であって、航行の継続に不可欠であると認められるもの
 (し) 金貨及び銀貨、金及び銀の地金、公債並びにすべての種類の証券又は株券
 (す) 名あて国の動物園にあてた動物
 (せ) 名あて国を訪問する劇団又はサーカスに参加する者に所属する動物、衣装、装身具その他の物品
 (そ) 最終的な又は一時的なものとして名あて国から輸出した商品で、再び名あて国に輸入されるもの(一時的な輸出の許可の際に返送送り状の提示を明白に要求されている場合を除く。)
 (た) 名あて国に輸入される教育用の器具又は材料であって、購入、贈与、貸与又は技術援助若しくは財政援助の目的で、教育機関又は科学研究機関にあてられたもの(名あて国の外務宗務省(Ministere des affaires etrangeres et du culte) の許可をあらかじめ得ている場合に限る。同省は、関係当局に対し、輸入機関名及び輸入物品を通知する。)
EMS 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。ただし、特別な税関手続が必要となるため、受取人はあらかじめ名あて国で必要とされる手続方法、必要書類について確認をとらなければならない。
・ 蜜蜂、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの