特別条件
通常 | (1) ガラス製品又壊れやすい物品を包有する通常郵便物の盗取又は損傷の場合の責任を負わない。(条終8.1) (2) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6) (3) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない。 |
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小包 | (1) 液体、液化しやすい物、ガラス製品及びこれらと同様の物品並びに壊れやすい物品を包有する小包を引き受けない。(条終9.2) (2) 小包は、最寄りの郵便局窓口もしくは税関に留め置かれ、受取人へは、到着又は税関保留の通知がされる。最初の通知から6日経っても引取りがない場合は、書留郵便物で再度通知される。 |
EMS | 関税は、全ての商品に適用される。課税情報の詳細は、レバノン税関のウェブサイトを参照。(http://www.customs.gov.lb/customs/) ○ 雑件 1申告日の通関の内容品価格が、1,000,000LBP(100万レバノンポンド、送料を含む。)を超える郵便物は、運送代理店(Transitaire)による通関申告が必要。 贈答品とする内容品価格は、200,000LBP(20万レバノンポンド)まで。 郵便物の汚損又は損傷を引き起こす、すべての鋭利な道具又は物品を内容品とするものは、それに応じた包装をすること。 |