郵便局
進化するぬくもり。

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リトアニア
Lithuania,(Lituanie)

大きさ・重量


通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
書留としたものに限る。
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 30kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
SAL 30kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
船便 30kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
EMS   30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

必要書類


通常 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 2枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること ×
税関検査に付される場合のみ可
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部
小包 税関告知書CN23 枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 3枚
-
インボイス 商品 2枚
商品見本 2枚
その他 2枚
その他必要書類 1
2
3
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

特殊取扱


通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×
その他包有
航空便及びSAL便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 1000
184,721
 
小包 普通小包に対する受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 1000
184,721
 
SAL便 SDR 1000
184,721
 
船便 SDR 1000
184,721
 

地帯


通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域

配達情報


通常 名あて国における保管期間 書留1か月、保険付1か月 (留置郵便物については、1か月)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など -
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 1か月
例外の場合 2か月
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 普通の場合……1か月
例外の場合……2か月
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×





×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
私書箱への配達 ×
窓口での交付
追跡の可否

取戻し・あて名変更


通常 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署
小包 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署

特別条件


通常 1 通常郵便物によりリトアニアにあてて個人的使用に供される物品を送付する場合の条件については、
(1) 税関告知書CN23には、郵便の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。
(2) 個人的使用に供される物品を包有する郵便物は、次の条件を具備するときに限り、輸入許可書なしに輸入を許される。
  (あ) 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならない。
体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセット、補聴器……各1個
手術器具……種類ごとに1個
写真用品(フィルムを除く。)……種類ごとに1個又は1組
コーヒー・・1キログラム
チョコレート、ココア・・500グラムのチョコレートまたは、ココアの入ったその他の食品
キクチサ・・2キログラム
茶……200グラム
香辛料……100グラム
食料品……郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について2キログラムを超えないこと
外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各1着
ワイシャツ及びブラウス……各1枚
下着類……3組
シーツ、テーブル・クロス……各2枚
くつ下……種類ごとに6足
帽子(ショールを含む。)……種類ごとに1個
日除け、カーテン……各3組
各種類の手袋……1組
手提げカバン、ハンドバッグ……各1個
小間物……種類ごとに2個又は1組
はき物……2足
食器類……5キログラム
香水・・香水50グラムまたは、オードトワレ250グラム
石けん及び洗濯用品……2キログラム
家庭用品(電気器具を含む。)……種類ごとに1個
印刷物(書籍、定期刊行物)、原稿等……各1部
各種類の小さな図表(カード、付せん等)……各1部、ただし、全体として10部を超えないこと
各種類のレコード……異なる種類で12枚
楽器(弦楽器及び管楽器)……1個
狩猟及びスポーツ用品(狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。)……種類ごとに1個又は1組
がん具、クリスマスツリー用の装備品……種類ごとに2個又は1組
事務用品及び文房具……種類ごとに1個又は1組
安価な鉛筆、ペン等……5本又は1組
銀製、金製又は白金製の物品……郵便物の重量の限度内
プラスチック製品(窓用カーテン、日除け、ナプキン等)……500グラム
アルコール・・アルコール飲料1リットル
たばこ製品・・紙巻たばこ50本、葉巻10本、タバコの葉50グラム。
砂糖・・砂糖1キログラム
宝石・・宝石類25グラム(貴金属、宝石および高級真珠の合計量)
  (い) 内容品が(あ)に掲げる数量を超えるときは、受取人は、超過した数量につき2倍の関税が課され、また内容品が制限数量の2倍を超える場合は、当該郵便物は、差出国に返送される。
  (う) 郵便物には次の物品を包有してはならない。
    銃砲、弾薬、携帯武器、刀身、さや、あへん、インド大麻、モルヒネ、コカインその他の麻薬及びそれらの使用に要する器具、公序良俗に反する物品、印刷物、印刷原版、陰画、写真、絵画、原稿、レコード、図表等であって名あて国の政治又は経済に悪影響を及ぼすもの、軍国主義的がん具(ピストル等)又は軍国主義的銃砲の形態を有するがん具、名あて国又は外国の手形、債券及び富くじ券、特定の人にあてられた小切手その他の有価証券、消印した又は消印していない郵便切手及び郵便切手のコレクション、種子、動物性原料、酒精飲料、死滅しやすい又は変敗しやすい製品、ガラスの容器又は密閉された容器に入れられた食料品及び飲料(かん詰等)、栽培用に利用され得るいたんでいないいんげん豆、空豆、えんどう及びけしの種子、医薬品、ビタミン剤及びチューインガム、中古の衣料品(下着、服、はき物)、布地及びプラスチック製品、各種類の糸、カメラ、時計、電波及びテレビの受信機、テープレコーダー及びそれらの予備部品、現像した又は現像しない映画フィルム及び写真用フィルム、録音した又は録音しないテープ、各種類の磁気バンド、肉及び肉製品、生卵、鳥の羽毛、ファッションカタログ、宗教的性質を有する文学作品及び造形美術作品、めん類、生き物、動物性製品、魚製品、はちみつ、みつろう、みつぶさ及び生物学上の製品
2 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
小包 (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。
(2) 個人的使用に供される物品を包有する小包は、次の条件を具備するときに限り、輸入許可書なしに輸入を許される。
 (あ) 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならない。
体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセット、補聴器……各1個
手術器具……種類ごとに1個
写真用品(フィルムを除く。)……種類ごとに1個又は1組
コーヒー・・1キログラム
チョコレート、ココア・・500グラムのチョコレートまたは、ココアの入ったその他の食品
キクチサ・・2キログラム
茶……200グラム
香辛料……100グラム
食料品……小包郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について2キログラムを超えないこと
外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各1着
ワイシャツ及びブラウス……各1枚
下着類……3組
シーツ、テーブル・クロス……各2枚
くつ下……種類ごとに6足
帽子(ショールを含む。)……種類ごとに1個
日除け、カーテン……各3組
各種類の手袋……1組
手提げカバン、ハンドバッグ……各1個
小間物……種類ごとに2個又は1組
はき物……2足
食器類……5キログラム
香水・・香水50グラムまたは、オードトワレ250グラム
石けん及び洗濯用品……2キログラム
家庭用品(電気器具を含む。)……種類ごとに1個
印刷物(書籍、定期刊行物)、原稿等……各1部
各種類の小さな図表(カード、付せん等)……各1部、ただし、全体として10部を超えないこと
各種類のレコード……異なる種類で12枚
楽器(弦楽器及び管楽器)……1個
狩猟及びスポーツ用品(狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。)……種類ごとに1個又は1組
がん具、クリスマスツリー用の装備品……種類ごとに2個又は1組
事務用品及び文房具……種類ごとに1個又は1組
安価な鉛筆、ペン等……5本又は1組
銀製、金製又は白金製の物品……小包郵便物の重量の限度内
プラスチック製品(窓用カーテン、日除け、ナプキン等)……500グラム
アルコール・・アルコール飲料1リットル
たばこ製品・・紙巻たばこ50本、葉巻10本、タバコの葉50グラム。
砂糖・・砂糖1キログラム
宝石・・宝石類25グラム(貴金属、宝石および高級真珠の合計量)
 (い) 内容品が(あ)に掲げる数量を超えるときは、受取人は、超過した数量につき2倍の関税が課され、また内容品が制限数量の2倍を超える場合は、当該小包は、差出国に返送される。
 (う) 小包には次の物品を包有してはならない。
    銃砲、弾薬、携帯武器、刀身、さや、あへん、インド大麻、モルヒネ、コカインその他の麻薬及びそれらの使用に要する器具、公序良俗に反する物品、印刷物、印刷原版、陰画、写真、絵画、原稿、レコード、図表等であって名あて国の政治又は経済に悪影響を及ぼすもの、軍国主義的がん具(ピストル等)又は軍国主義的銃砲の形態を有するがん具、名あて国又は外国の手形、債券及び富くじ券、特定の人にあてられた小切手その他の有価証券、消印した又は消印していない郵便切手及び郵便切手のコレクション、種子、動物性原料、酒精飲料、死滅しやすい又は変敗しやすい製品、ガラスの容器又は密閉された容器に入れられた食料品及び飲料(かん詰等)、栽培用に利用され得るいたんでいないいんげん豆、空豆、えんどう及びけしの種子、医薬品、ビタミン剤及びチューインガム、中古の衣料品(下着、服、はき物)、布地及びプラスチック製品、各種類の糸、カメラ、時計、電波及びテレビの受信機、テープレコーダー及びそれらの予備部品、現像した又は現像しない映画フィルム及び写真用フィルム、録音した又は録音しないテープ、各種類の磁気バンド、肉及び肉製品、生卵、鳥の羽毛、ファッションカタログ、宗教的性質を有する文学作品及び造形美術作品、めん類、生き物、動物性製品、魚製品、はちみつ、みつろう、みつぶさ及び生物学上の製品
(3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。
EMS 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。