特別条件
通常 | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、明細に内容品の名称、正味重量及び全体重量並びに内容品の種類別の価格及び価格の表示に用いた貨幣の単位を記載しなければならない。 (2) 企業又は貿易商が発送する次の小包には、送状に送り状を添付しなければならない。 -小包の内容品の価格が3,000ルクセンブルグ・フランを超え、かつ、企業又は貿易商にあてるもの -小包の内容品の価格が5,000ルクセンブルグ・フランを超え、かつ、個人にあてるもの (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |