通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
---|---|---|---|---|
はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
||
定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
||
グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
|||
盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
|||
特別郵袋郵便物 | 30kg |
|||
小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|
SAL | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
||
船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
||
EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
---|---|---|---|
取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
|
添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
||
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 3枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
||
税関告知書CN23 | 3枚 - |
||
インボイス | 商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
その他 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
||
---|---|---|---|---|---|
その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 550 | ||
円 | 101,596 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | × 保険付小包に対する受取通知は取り扱わない |
|||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 550 | ||
円 | 101,596 | ||||
SAL便 | SDR | 550 | |||
円 | 101,596 | ||||
船便 | SDR | 550 | |||
円 | 101,596 | ||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留15日、保険付15日(局留郵便物については、1か月~2か月) | ||
---|---|---|---|---|
小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
窓口での交付 | ○ |
|||
条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 14日 | |||
例外の場合 | 1か月 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 普通の場合……14日 例外の場合……2か月 |
|||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
|||
月 | ○ |
|||
火 | ○ |
|||
水 | ○ |
|||
木 | ○ |
|||
金 | ○ |
|||
土 | × |
|||
祝日の配達 | × |
|||
配達方法 | あて所への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。 |
||
私書箱への配達 | × |
|||
窓口での交付 | ○ |
|||
追跡の可否 | ○ |
通常 | 取り扱いの有無 | × |
---|---|---|
あてるべき官署 | - | |
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | POS MALAYSIA INTERNATIONAL HUB (PMIH), JALAN KLIA S1, 64000 KLIA, MALAYSIA |
特別条件
通常 | 500マレーシア・リンギット未満の少額商品(LVG:Low value Goods)を販売するオンライン販売業者、オンラインマーケットプレイス等の全ての供給者は、マレーシアに住所又はマレーシアの法に基づき認可された物理的子会社を有し、かつ、マレーシアにおけるLVGの販売総額が12か月以内に50万マレーシア・リンギットを超える場合は、LVG販売業者として登録しなければならない。このLVG販売業者に該当する場合は、納税者番号(TIN:tax identification number)を差出人の氏名欄又は住所欄に記載し、かつ、通関電子データを送信すること(※)。これに従わない場合、通関が遅延し、又は二重に課税されることがある。 (※) 通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力してください。 |
---|---|
小包 | 500マレーシア・リンギット未満の少額商品(LVG:Low value Goods)を販売するオンライン販売業者、オンラインマーケットプレイス等の全ての供給者は、マレーシアに住所又はマレーシアの法に基づき認可された物理的子会社を有し、かつ、マレーシアにおけるLVGの販売総額が12か月以内に50万マレーシア・リンギットを超える場合は、LVG販売業者として登録しなければならない。このLVG販売業者に該当する場合は、納税者番号(TIN:tax identification number)を差出人の氏名欄又は住所欄に記載し、かつ、通関電子データを送信すること(※)。これに従わない場合、通関が遅延し、又は二重に課税されることがある。 (※) 通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力してください。 |
EMS | 500マレーシア・リンギット未満の少額商品(LVG:Low value Goods)を販売するオンライン販売業者、オンラインマーケットプレイス等の全ての供給者は、マレーシアに住所又はマレーシアの法に基づき認可された物理的子会社を有し、かつ、マレーシアにおけるLVGの販売総額が12か月以内に50万マレーシア・リンギットを超える場合は、LVG販売業者として登録しなければならない。このLVG販売業者に該当する場合は、納税者番号(TIN:tax identification number)を差出人の氏名欄又は住所欄に記載し、かつ、通関電子データを送信すること(※)。これに従わない場合、通関が遅延し、又は二重に課税されることがある。 (※) 通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力してください。 |