特別条件
通常 | (1) 内容品の価格が16米ドルを超える郵便物の通関条件については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」の(1)を参照。 (2) 紙巻たばこ及び葉巻を包有する郵便物の通関条件については、送達条件(小包)の11.「その他の特別な条件」(3)参照 (3) 内容品の価格が50米ドルを上回る郵便物には輸入税が課される。 (4) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない。 |
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小包 | (1) 内容品の価格が200メキシコ・ペソを超える小包については、受取人においてあらかじめ「通商産業省」(Secretaria de Industria y Comercio)の輸入許可書を入手しておくことが必要である。この条件に違反した場合には、小包は没収され、名あて国の指定された事業体は損害について責任を負わない。 (2) すべての小包については、さらに、送り状及びそのスペイン語訳を内装することが必要である(受取人による税関手続のため、なるべく同送り状1通を直接受取人に送付しておくこと。)。この条件に違反した場合には、小包は差出人に返送される。 (3) 紙巻たばこ及び葉巻を包有する小包には、製造業者がセロファンの封筒に入れたメキシコの収入印紙を添付しなければならない。これに反する場合には、その紙巻たばこ又は葉巻は、没収される。 (4) 内容品の価格が50米ドルを上回る郵便物には輸入税が課される。 |
EMS | (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。ただし、受取人はあらかじめ名あて国の関係当局(Directorate General of Animal Health 及びSecretary of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food)に対し、輸入許可証及び検疫証明書の発行を申請する必要がある。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) 内容品の価格が50米ドルを上回る郵便物には輸入税が課される。 |