特別条件
通常 | (1) 税関告知書CN23には、郵便物の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) 内容品の価格が2,000米ドルを超える商品を送る場合には、インボイス1通及び原産地証明書1通を添付しなければならない。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) 内容品の価格が2,000米ドルを超える商品を送る場合には、インボイス1通及び原産地証明書1通を添付しなければならない。 (3)輸入免税範囲は次のとおり: - 個人あて郵便物: 事業者からのもの 200 ユーロ 個人からのもの (航空便)430 ユーロ、(船便又はSAL便)300 ユーロ - 事業者あて郵便物: 100 ユーロ |
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