特別条件
通常 | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 税関告知書 CN23 には、内容品の種類、重量、価格、原産国、運送方、包装の性質、商標及び輸出番号等を明細に記載しなければならない。これに反するとき、小包は、その名あて国における通関が遅延するばかりでなく、差し押さえられることがある。 (2) ぶどう酒醸造用の物質又はアルコール製品を包有する小包には、名あて国の農務省 (Ministere de I'agriculture) が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 (3) 商品を包有する小包は、名あて国の法律に定める手続きに付される。もっとも、商業上の目的を有することなく個人から個人にあてて発送される物品、無料で輸出する見本、返送する商品等を包有する小包は、この手続きが免除される。 (4) 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続き (あ)「関税込み」で販売される商品の場合 -通信販売会社は、フランスに居住し、かつ、税関当局が承認した代表者を指定しなければならない。 -承認申請書は、通信販売会社(この場合には、フランスにいる自己の代表者の住所氏名を記載しなければならない。)又は、その代表者自身が税関当局(Direction Generale des Douanes et Droits indirects) に提出する。 -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを越えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Nepas taxer」(フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。 -通信販売会社のフランスの代表者は、その会社からフランスの顧客にあてられた商品(カタログ及び宣伝印刷物を含む。)の通関につき特別の租税一括払手続きを行う義務を有する。 (い)その他の商品の場合(関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合) -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを越えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。 (う)通信販売される商品を包有する郵便物であって、必要な票符がはり付けられていないものは、輸入を認められず、差出人に返送される。 (5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |