特別条件
通常 | (1) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) (2) 次に掲げる物品を包有する場合のみ、盲人用郵便物として認められる。 - 点字の書状 - 点字の教材 - 点字の記号を有する原版 - 盲人用の点字用紙 - 盲人用の録音物 (3) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (4) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 |
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小包 | (1) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1) (2) 配達不能となった場合の取扱い方に関し、差出しの際に行うべき指示事項として、「最も経済的な線路」を指示した場合でも、「航空便」により返送される。 (3) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (4) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 |
EMS | (1) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (2) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 |