特別条件
通常 | 名あて国名を「ビルマ( BURMA, BURMANIE 等)」と記載したものは差出人に返送される。 |
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小包 | (1) 名あて国では、税関における処理に相当の日数を要し、そのために配達が遅延するので、これを防止するため、差出人は、小包差出しの時に、税関告知書CN23の写し(当該小包の差出年月日、差出局名及び引受番号を付記すること。)を航空路により別途 General Post Office, YANGON にあてて送付することが望ましい。 (2) 名あて国名を「「ビルマ( BURMA, BURMANIE 等)」と記載したものは差出人に返送される。 |
EMS | 送付可能物品 国際郵便として送ることができるもの。 ただし、硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は、許されない。 |