特別条件
通常 | (1) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (2) すべての物品及び商品には付加価値税等が課される。 (3) 3,000ノルウェー・クローネ未満の物品をオンライン等で販売する事業者は、ノルウェー税務当局のウェブサイト(www.skatteetaten.no/voec)で登録することで付与されるVOEC(VAT on e-commerce)の登録番号を、ノルウェー税関に提供すること(※)。提供されない場合は、付加価値税等が二重に課税されたり通関料が課されたりすることがあり、また、通関が遅延することがある。 (※) 通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に2又は3で始まる数字7桁のみを入力してください。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 商品を包有する郵便物には次のことを記載した書類2部を添付しなければならない。 -販売者及び購入者の氏名及び住所 -当該書類の発行場所及び発行日付 -発注日又は購入日 -内容品の数、性質、重量、マーク及び番号 -内容品の種別、形状、品質、品番号及び各品目ごとの正味数量 -1個ごとの価格及びその価格を表示した貨幣の単位 (2) 内容物がぜい弱な小包は取り扱わない。 (3) 輸入されるすべての物品には付加価値税等が課される。 (4) 3,000ノルウェー・クローネ未満の物品をオンライン等で販売する事業者は、ノルウェー税務当局のウェブサイト(www.skatteetaten.no/voec)で登録することで付与されるVOEC(VAT on e-commerce)の登録番号を、ノルウェー税関に提供すること(※)。提供されない場合は、付加価値税等が二重に課税されたり通関料が課されたりすることがあり、また、通関が遅延することがある。 (※) 通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に2又は3で始まる数字7桁のみを入力してください。 (5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕。ただし、水ひるについては、受取人があらかじめ名あて国の関係当局(Ministry of the Environment)に必要書類について確認をとらなければならない。 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) すべての物品及び商品には付加価値税等が課される。 (3) 3,000ノルウェー・クローネ未満の物品をオンライン等で販売する事業者は、ノルウェー税務当局のウェブサイト(www.skatteetaten.no/voec)で登録することで付与されるVOEC(VAT on e-commerce)の登録番号を、ノルウェー税関に提供すること(※)。提供されない場合は、付加価値税等が二重に課税されたり通関料が課されたりすることがあり、また、通関が遅延することがある。 (※) 通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に2又は3で始まる数字7桁のみを入力してください。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |