特別条件
通常 | (1) 名あて国は、硬貨、銀行券、小切手、郵便切手又は外国の貨幣を包有する書留郵便物又は保険付通常郵便物の亡失又は損傷の場合の責任を認めない。(条終8.5) (2) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6) (3) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) (4) 個人あて郵便物の免税範囲は100米ドルまでとする。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得る情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1) (3) 個人あて郵便物の免税範囲は100米ドルまでとする。 |
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