通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
---|---|---|---|
取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
|
添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | × 税関検査に付される場合のみ可 |
||
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、受取人がフィリピン中央銀行(Central Bank of the Philippines)又は名あて国の権限のある機関から配達許可書(Release Certificate)の交付を受けている場合に限り許される。 -受取人がすでに名あて国以外の国で使用した5,000フィリピン・ペソ以下の価格の物品で、受取人の個人的な使用に供されるために発送された物品 -100フィリピン・ペソ以下の価格の贈物 -名あて国へ帰国する名あて国人が輸入する商品(名あて国において販売の用に供されるものを除く。)で、その価格が1,000フィリピン・ペソを超えないもの。 -名あて国の1953年1月17日付大統領令第558号の規定する条件に従って発送されるししゅう用品 -「M. S. A.」郵便物 -名あて国に駐在する外交使節又は名あて国において外交特権を有する国際機関の職員若しくは名あて国以外の国の官吏の個人的持物-名あて国において開催される展覧会又は博覧会に出品される物品でその価格が100フィリピン・ペソ以下のもの。 -名あて国に居住するアメリカ人にあてて発送される物品 -航空機又は船舶の乗組員の個人的な持物で、その価格が100フィリピン・ペソ以下のもの。 -慈善団体又は宗教団体にあてる物品 -名あて国において営業している名あて国以外の国の商社用の式紙及び用紙 -名あて国の政府が規定する条件に従って発送される「No-Dollar」商品(ドルによる支払の必要がない商品) |
|
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 2枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
||
税関告知書CN23 | 2枚 - |
||
インボイス | 商品 | 1枚 |
|
商品見本 | 1枚 |
||
その他 | 1枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |