通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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SAL | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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船便 | 20kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 20kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | × 税関検査に付される場合のみ可 |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
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その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、受取人がフィリピン中央銀行(Central Bank of the Philippines)又は名あて国の権限のある機関から配達許可書(Release Certificate)の交付を受けている場合に限り許される。 -受取人がすでに名あて国以外の国で使用した5,000フィリピン・ペソ以下の価格の物品で、受取人の個人的な使用に供されるために発送された物品 -100フィリピン・ペソ以下の価格の贈物 -名あて国へ帰国する名あて国人が輸入する商品(名あて国において販売の用に供されるものを除く。)で、その価格が1,000フィリピン・ペソを超えないもの。 -名あて国の1953年1月17日付大統領令第558号の規定する条件に従って発送されるししゅう用品 -「M. S. A.」郵便物 -名あて国に駐在する外交使節又は名あて国において外交特権を有する国際機関の職員若しくは名あて国以外の国の官吏の個人的持物-名あて国において開催される展覧会又は博覧会に出品される物品でその価格が100フィリピン・ペソ以下のもの。 -名あて国に居住するアメリカ人にあてて発送される物品 -航空機又は船舶の乗組員の個人的な持物で、その価格が100フィリピン・ペソ以下のもの。 -慈善団体又は宗教団体にあてる物品 -名あて国において営業している名あて国以外の国の商社用の式紙及び用紙 -名あて国の政府が規定する条件に従って発送される「No-Dollar」商品(ドルによる支払の必要がない商品) |
|
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 2枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
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税関告知書CN23 | 2枚 - |
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インボイス | 商品 | 1枚 |
|
商品見本 | 1枚 |
||
その他 | 1枚 |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | × | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- |
通常 | 第2地帯 | |
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小包 | (1)地帯 | |
第2地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
全地域 |
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EMS | (1)地帯 | |
第2地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
一部地域 Palawan 島のうちBusuanga (Zip code: 5317)、Coron (5316)、El Nido (Baguit) (5315) 及びLinapacan (5314)、並びにMindoro Occidental地方のうちLooc (5111), 及びTilik (5110)を除く。 |
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留30日(留置郵便物については、1か月) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | × |
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窓口での交付 | ○ |
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条件など | ||||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 30日 | |||
例外の場合 | 30日 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 普通の場合……30日 例外の場合……30日 |
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EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ 「10 特別な条件」に掲げる地域にあてるものに限る。ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。 |
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私書箱への配達 | × |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | ○ |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | Airmail Exchange Department, Domestic Road, 1301 Pasay City, Philippines |
|
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Service Regulations Dept, Office of the Assistant Postmaster General for Operations, Philippine Postal Corporation, 3/F Mezzanine Post Office Bldg., Liwasang Bonifacio, 1000 Manila, Philippines |
特別条件
通常 | (1) 差出人の氏名、記号、印章又は署名が表示されていない粘着テープは,封かんのために使用することができない。 (2) 遺骨・遺灰…遺骨・遺灰の送付に必要な書類(火葬許可証又は火葬証明書、死亡届・死亡診断書の記載事項証明書等)は1枚の透明なプラスチック袋に入れて郵便物の外側に貼り付け、郵便物の名宛面に「Cremated Human Remains」のラベルを貼付すること。 |
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小包 | (1) 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、受取人がフィリピン中央銀行(Central Bank of the Philippines)又は名あて国の権限のある機関から配達許可書(Release Certificate)の交付を受けている場合に限り許される。 - 受取人がすでに名あて国以外の国で使用した5,000フィリピン・ペソ以下の価格の物品で、受取人の個人的な使用に供されるために発送された物品 - 100フィリピン・ペソ以下の価格の贈物 - 名あて国へ帰国する名あて国人が輸入する商品(名あて国において販売の用に供されるものを除く。)で、その価格が1,000フィリピン・ペソを超えないもの。 - 名あて国の1953年1月17日付大統領令第558号の規定する条件に従って発送されるししゅう用品 - 「M. S. A.」郵便物 - 名あて国に駐在する外交使節又は名あて国において外交特権を有する国際機関の職員若しくは名あて国以外の国の官吏の個人的持物 - 名あて国において開催される展覧会又は博覧会に出品される物品でその価格が100フィリピン・ペソ以下のもの。 - 名あて国に居住するアメリカ人にあてて発送される物品 - 航空機又は船舶の乗組員の個人的な持物で、その価格が100フィリピン・ペソ以下のもの。 - 慈善団体又は宗教団体にあてる物品 - 名あて国において営業している名あて国以外の国の商社用の式紙及び用紙 - 名あて国の政府が規定する条件に従って発送される「No-Dollar」商品(ドルによる支払の必要がない商品) (2) 同国における小包の通関後の取戻請求には応じられない。(条終1.7) (3) 遺骨・遺灰…遺骨・遺灰の送付に必要な書類(火葬許可証又は火葬証明書、死亡届・死亡診断書の記載事項証明書等)は1枚の透明なプラスチック袋に入れて郵便物の外側に貼り付け、郵便物の名宛面に「Cremated Human Remains」のラベルを貼付すること。 |
EMS | (1) 次の地域にあてたEMS郵便物は、あて所に配達される。 地域 郵便番号 Bacoor 4102 Biñan 4024 Cavite City 4100 Dasmariñas 4114, 4115 Imus 4103 Las Pinas City 1740 – 1752 Kalookan City 1400 – 1413, 1420, 1428 Kawit 4104 Makati City 0700- 0732, 0740, 0750,0760, 0770, 0780, 0790, 1200 – 1235 Malabon City 1409, 1470 – 1480 Mandaluyong City 1550 – 1556 Manila City 0900 – 0928, 0930, 0940, 0970, 0980, 0950, 0960, 1000 – 1018 Marikina City 1800 – 1811, 1820 Muntinlupa City 1770 – 1777, 1780 – 1781, 1799 Navotas 1409, 1411 – 1413, 1485, 1489 – 1490 Noveleta 4105 Paranaque City 1700 – 1720 Pasay City 1300 – 1309 Pasig City 1600 – 1612 Pateros 1620 – 1621 Quezon City 0800 - 0802, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 0860, 0870, 0880, 1100 – 1128 Rosario 4106 San Juan City 0400 – 0401, 0410, 0420, 1500, 1502 – 1504, 1530 – 1536 Sta. Rosa (Santa Rosa) 4026 Taguig City 1630 – 1634, 1636 – 1639 Valenzuela City 0550, 0560, 1440 – 1448, 1469 (2) (1)の地域以外の地域にあてたEMS郵便物は、あて所への配達は行われない。受取人の住所の配達を受け持つ郵便局の窓口において受取人に交付される。 (3) 遺骨・遺灰…遺骨・遺灰の送付に必要な書類(火葬許可証又は火葬証明書、死亡届・死亡診断書の記載事項証明書等)は1枚の透明なプラスチック袋に入れて郵便物の外側に貼り付け、郵便物の名宛面に「Cremated Human Remains」のラベルを貼付すること。 |