特別条件
通常 | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の正確な名称、正味重量及び総重量、商品の差出国名、その種別及び種類ごとの価格を記載しなければならない。 (2) 個人でない者(会社、団体等)にあてられた商品及び数量等から受取人又はその家族の個人的利用に供されるものと認められない免税扱いの商品については、輸入許可証が必要である。 (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |