特別条件
通常 | (1) 差出人の氏名、記号、印章又は署名が表示されていない粘着テープは、書留郵便物の封かんのために使用することができない。 (2) 郵便物に受取人の完全な住所とできる限り電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。 (3) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (4) 個人あて郵便物の免税範囲は、内容品の価格が200ユーロ又は重量が31kgを超えない場合とする。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) 原産地証明書、検疫証明書等を小包に添付する場合には、それらの書類は、本邦にあるロシアの関係機関の査証を受けなければならない。 (3) 小包ラベルに受取人の完全な住所とできる限り電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。 (4) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (5) 個人あて郵便物の免税範囲は、内容品の価格が200ユーロ又は重量が31kgを超えない場合とする。 |
EMS | (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。ただし、受取人はあらかじめ名あて国の関係当局(Veterinary surveillance of Russian Federation)に対し、認可証の発行を申請する必要がある。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (3) 個人あて郵便物の免税範囲は、内容品の価格が200ユーロ又は重量31kgを超えない場合とする。 |