特別条件
通常 | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の品名、価格、総重量及び正味重量を正確に記載しなければならない。税関告知書CN23に不正確な誤った記載をした場合には罰金が課されることがある。 (2) 商品を包有する小包には、差出国の関係当局の発行した原産地証明書及び日付を付し、差出人が署名した送り状の写しを1部添付しなければならない。原産地証明書又は検疫証明書を小包に封入する場合には、送状及び税関告知書CN23にその旨記載しなければならない。 (3) 内容たる物の送付に関して添えられるあいさつのための簡単な通信文の封入は認められる。 (4) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (5) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (6) 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 (7) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 (8) 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (9) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 (10) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |