特別条件
通常 | (1) 物品を包有する場合には、すべて送り状1通を添付しなければならない。 (2) 商品の発送については、商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか、又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたっては、次のことを確認することが望ましい。 -受取人が関係当局 (The Executive Controller of Imports and Exports) によって発行された必要な許可証を得ているか又は得ることができるか。 -いかなる許可証も必要とされないか。 (3) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。 |
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小包 | (1) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか、又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたっては、次のことを確認することが望ましい。 -受取人が関係当局 (The Executive Controller of Imports and Exports) によって発行された必要な許可証を得ているか又は得ることができるか。 -いかなる許可証も必要とされないか。 (2) 全ての小包には、送り状1通を添付しなければならない。 (3) 受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。 (4) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。 |
EMS | (1) 受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。 (2) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (3) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。 |