特別条件
通常 | (1) 個人にあてた通常郵便物を送付する場合の条件については、 ① 個人にあてた郵便物について次のことが要求される。 (あ) 旅行に必要な身の回り品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。 (い) 国際的なスポーツ又はその他の行事で獲得した物品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。 (う) 薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。 (え) 名あて国の法律に従って、文化、芸術、音楽、演劇、彫刻等の活動をする権限を与えられた個人にあてた、このような活動に必要な物品を包有する郵便物の差出人は、当該郵便物がこれらの物品の輸入を認められた個人にあてたものであることを税関告知書CN23に正確に記載すること。 (お) 名あて国の法令又は国際的契約により特権を与えられた物品を包有する郵便物の差出人は、その輸入の根拠を税関告知書CN23に記載すること。 ② 事業所あてに物品を送付する場合は、内容品の価格にかかわらず、インボイスを添付しなければならない。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 個人にあてた郵便物について次のことが要求される。 (あ) 旅行に必要な身の回り品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。 (い) 国際的なスポーツ又はその他の行事で獲得した物品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。 (う) 薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。 (え) 名あて国の法律に従って、文化、芸術、音楽、演劇、彫刻等の活動をする権限を与えられた個人にあてた、このような活動に必要な物品を包有する郵便物の差出人は、当該郵便物がこれらの物品の輸入を認められた個人にあてたものであることを税関告知書CN23に正確に記載すること。 (お) 名あて国の法令又は国際的契約により特権を与えられた物品を包有する郵便物の差出人は、その輸入の根拠を税関告知書CN23に記載すること。 (2) 事業所あてに物品を送付する場合は、内容品の価格にかかわらず、インボイスを添付しなければならない。 (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |