特別条件
通常 | (1) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6) (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) (3) 商品を包有する郵便物には、できる限り、価格を示す商品の明細書を添付する。 (4) 郵便物にできる限り受取人の氏名、住所及び電話番号を記入しなければならない。 (5) 税関当局に提示する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 |
---|---|
小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。また、商品を包有する小包には、できる限り、価格を示す商品の明細書を添付する。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1) (3) 小包ラベルにできる限り受取人の氏名、住所及び電話番号を記入しなければならない。 (4) 税関当局に提示する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 |
EMS | (1) 全てのEMS郵便物にできる限り受取人の氏名、住所及び電話番号を記入しなければならない。 (2) 税関当局に提示する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 |