特別条件
通常 | (1) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (2) 放射性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (3) 税関当局に提示する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (4) 物品を包有する郵便物には60%の関税が課される。 (5) 個人使用のための物品を包有する郵便物の免税範囲は30ユーロとする。 (6) 物品を包有する無記録の国際郵便物について、UPU標準に適合する13桁の、適正かつ使用を許可された番号を符号化したバーコードを正しく表示したものに限り送ることができる。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の種類別に品名、数量、正味重量、総重量、価格等を明確に記載し、かつ、差出人が署名しなければならない。税関告知書CN23に虚偽の記載をした場合には、小包は、名あて国の税関当局によって差し押えられることがある。 (2) 関税が課される物品(価格が100ユーロを超えない物品、5キログラムを超えない航空小包及び商業上の性質を有しない物品を除く。)には、トルコ領事が査証した原産地証明書を添付しなければならない。 (3) 小包ラベルに、受取人の完全な住所(できる限り電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレス)を記載すること。 (4) 税関当局に提示する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (5) 物品を包有する郵便物には60%の関税が課される。 (6) 個人使用のための物品を包有する郵便物の免税範囲は30ユーロとする。 (7) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
EMS | (1) EMSラベルに、受取人の完全な住所(できる限り電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレス)を記載すること。 (2) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。ただし、受取人はあらかじめ名あて国の関係当局に対し、輸入許可証の発行を申請する必要がある。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (3) 税関当局に提示する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (4) 物品を包有する郵便物には60%の関税が課される。 (5) 個人使用のための物品を包有する郵便物の免税範囲は30ユーロとする。 |