特別条件
通常 | (1) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6) (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) (3) 税関告知書CN23には、郵便物の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (4) 書留郵便物、保険付書状の名あて面に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。 (5) クリミア及びセバストポリあては取り扱わない。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1) (3) 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。 (4) クリミア及びセバストポリあては取り扱わない。 |
EMS | (1) クリミア及びセバストポリあては取り扱わない。 (2) 受取人の住所欄に、できる限り受取人の郵便番号、電話番号、携帯電話番号を記載すること。 |