特別条件
通常 | (1) 物品を包有する国際郵便物については、受取人の携帯電話番号を記載しなければならない。また、できる限り受取人の電子メールアドレスを記載すること。 (2) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない。 |
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小包 | (1) 商品を包有する小包については、次の手続きを必要とする。 -領事の査証がある原産地証明書を添付するか又は直接受取人にこれを送付すること。 -内容品の実価を明記した商業送り状1通を添付すること。 -内容品の価格が10ウルグァイ・ペソを超える場合には、あらかじめ受取人が輸入許可書の交付を受けること。 (2) 配達不能となった場合の取扱い方に関し、差出しの際に行うべき指示事項として、「最も経済的な線路」を指示した場合でも、「航空便」により返送又は転送される。 (3) 物品を包有する国際郵便物については、受取人の携帯電話番号を記載しなければならない。また、できる限り受取人の電子メールアドレスを記載すること。 |
EMS | 物品を包有する国際郵便物については、受取人の携帯電話番号を記載しなければならない。また、できる限り受取人の電子メールアドレスを記載すること。 |