特別条件
通常 | (1) 商品の発送については、差出人は商品の発送にあたって、次のことを確認することが望ましい。 -当該商品は、受取人が事前に輸入許可証を得る必要のあるものか否か。 -輸入許可証を要する場合には、すでに入手しているか。 -商品の品目、数量、重量等は許可された範囲内であるか、当該郵便物が輸入許可証の有効期間内に受取人に到着することができるものであるか。 なお、許可範囲を超えて発送された商品及び許可を得ていない商品は、関税法に基づき密輸品とみなされる。 (2) 通常郵便物によりベネズエラにあてて印刷物を送付する場合の条件については、名あて国の法律により郵送を認められ、かつ、関税を課されることがある印刷物を包有する通常郵便物は、次の条件を満たしている場合に限り許される。 (あ) 外装の名あて面には、税関告知書 CN 22をはり付けること。 (い) 税関告知書CN23を4部作成し、1部を郵便物中に入れ、1部をカラカスの税関に、1部を名あて国の通信省郵務局 (Direction generale des postes, Ministere des Communications)に、1部を名あて国の財務局検査部(Sala de Examen de la Contaduria General de Hacienda, Caracas)に送付すること。同一差出人から、同一受取人にあてて、同一郵便局に同時に差し出された10個までの郵便物についても4部作成するこ と。 カレンダーは、受取人が名あて国で定める関税(200パーセントの従価税)を支払う場合に限り許される。 (3) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない |
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小包 | (1) 差出人は商品の発送にあたって、次のことを確認することが望ましい。 -当該商品は、受取人が事前に輸入許可証を得る必要のあるものか否か。 -輸入許可証を要する場合には、すでに入手しているか。 -商品の品目、数量、重量等は許可された範囲内であるか、当該郵便物が輸入許可証の有効期間内に受取人に到着することができるものであるか。 なお、許可範囲を超えて発送された商品及び許可を得ていない商品は、関税法に基づき密輸品とみなされる。 (2) 小包郵便物によりベネズエラにあてて印刷物を送付する場合の条件については、名あて国の法律により郵送を認められ、かつ、関税を課されることがある印刷物を包有する小包郵便物は、次の条件を満たしている場合に限り許される。 (あ) 外装の名あて面には、税関告知書CN 22をはり付けること。 (い) 税関告知書CN23を4部作成し、1部を郵便物中に入れ、1部をカラカスの税関に、1部を名あて国の通信省郵務局 (Direction generale des postes, Ministere des Communications)に、1部を名あて国の財務局検査部(Sala de Examen de la Contaduria General de Hacienda, Caracas)に送付すること。同一差出人から、同一受取人にあてて、同一郵便局に同時に差し出された10個までの郵便物についても4部作成すること。 カレンダーは、受取人が名あて国で定める関税(200パーセントの従価税)を支払う場合に限り許される。 (3) 同国における小包の通関後の取戻請求には応じられない。(条終1.7) (4) 郵便物に、差出人及び受取人の完全な名前、住所(できる限り居所並びに勤務先の電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレス)を記入すること。 (5) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
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